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[1177] 訪問看護ステーションからの療法士訪問は居宅内に限る?
日時: 2018/05/11 17:40
名前: らくてんか ID:V3crQhpg

訪問看護ステーションの理学療法士です。

訪問看護ステーションからの療法士の訪問(以下「訪看T5」)は居宅内に限るのでしょうか?
外出を目標として、例えば近所のクリニックまで歩けるようになる、バスを使って外出するために一緒にバスに乗る、などは病院・クリニックからの訪問リハビリテーション(以下「訪問リハ」)でないといけないのでしょうか?

下記資料の抜粋の前半で「居宅に限る」となっているのに、最後が「課題を設定している現状がある」と実際にしているかのような文言もあります(「課題を設定する」のみで、訓練は居宅内だけ、かもしれませんが)。

今、訪問T5で訪問させていただいている利用者様が居宅内でほぼ自立になってきているので、次の目標を考えると外出かなと思っております。
これが不可であれば、もし外出訓練を希望されたら訪問リハ事業所に引き継がないといけないので、お詳しい方、ご教授ください。

ttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000176641.pdf

P.5
訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の課題

・訪問リハビリテーションの実施は居宅内外で認められているが、訪問看護は実施
場所が居宅内に限定されている。
*介護保険法 第八条…「訪問看護」居宅要介護者について、その者の居宅におい
て看護師その他により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助
・しかし、本人の自立と社会参加のためには、買いものや交通手段の利用といった
居宅外での実施は必須である。
・そこで、必要に即し、理学療法士等による訪問看護でも買い物や交通手段の利用
といった居宅外における課題を設定している現状がある。

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老企第36号通知 ( No.3 )
日時: 2018/05/12 08:19
名前: ina ID:qQaoRdVM

(6) 訪問サービスの行われる利用者の居宅について

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の定義上、要介護者の居宅において行われるものとされており、要介護者の居宅以外で行われるものは算定できない。

例えば、訪問介護の通院・外出介助については、利用者の居宅から乗降場までの移動、バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気分の確認 (場合により)院内の移動等の介助などは要介護者の居宅以外で行われるが、これは居宅において行われる目的地(病院等)に行くための準備を含む一連のサービス行為とみなし得るためである。
居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできない。

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