ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1177] 訪問看護ステーションからの療法士訪問は居宅内に限る?
日時: 2018/05/11 17:40
名前: らくてんか ID:V3crQhpg

訪問看護ステーションの理学療法士です。

訪問看護ステーションからの療法士の訪問(以下「訪看T5」)は居宅内に限るのでしょうか?
外出を目標として、例えば近所のクリニックまで歩けるようになる、バスを使って外出するために一緒にバスに乗る、などは病院・クリニックからの訪問リハビリテーション(以下「訪問リハ」)でないといけないのでしょうか?

下記資料の抜粋の前半で「居宅に限る」となっているのに、最後が「課題を設定している現状がある」と実際にしているかのような文言もあります(「課題を設定する」のみで、訓練は居宅内だけ、かもしれませんが)。

今、訪問T5で訪問させていただいている利用者様が居宅内でほぼ自立になってきているので、次の目標を考えると外出かなと思っております。
これが不可であれば、もし外出訓練を希望されたら訪問リハ事業所に引き継がないといけないので、お詳しい方、ご教授ください。

ttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000176641.pdf

P.5
訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の課題

・訪問リハビリテーションの実施は居宅内外で認められているが、訪問看護は実施
場所が居宅内に限定されている。
*介護保険法 第八条…「訪問看護」居宅要介護者について、その者の居宅におい
て看護師その他により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助
・しかし、本人の自立と社会参加のためには、買いものや交通手段の利用といった
居宅外での実施は必須である。
・そこで、必要に即し、理学療法士等による訪問看護でも買い物や交通手段の利用
といった居宅外における課題を設定している現状がある。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

基本的にできません ( No.2 )
日時: 2018/05/11 20:24
名前: hari ID:HNxZJ8YM メールを送信する

基本的にできないこととなっております。そのものの居宅においてという文言ですね。

逆にいうと訪問リハは社会参加支援加算という枠組みができたから屋外での活動が可能になったと言えます。

ただ、当ステーションでは保険者と交渉して、屋外活動を期間限定で認めてもらったケースはあります。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成