ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1165] 老健からの訪問リハでの医師の指示について
日時: 2018/05/08 14:56
名前: POST ID:KNmD8Uhg

老健からの訪問リハについてですが、今回の制度改定で事業所の医師による指示のあり方がはっきりと記載されました。皆さんの事業所ではどの様に対応されていますか?
当事業所では、事業所の医師の協力が得られず減算で対応する事になりました。リハマネ加算も算定を取りやめました。非常勤の医師にお願いしようかとも思いましたが、専従の医師という文言に引っかかりお願いしていない状況です。老健からの訪問リハに携わられている事業所がどの様に対応しておられるか教えて頂けると助かります。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

さほど難しい要件ではないと思いますが。 ( No.1 )
日時: 2018/05/08 16:23
名前: ina ID:/6ppPwJw

>専従の医師という文言に引っかかりお願いしていない状況です。

↑専従ではなく、専任です。

老企第25号 人員に関する基準(居宅基準第76条)

@ 医師

イ 専任の常勤医師が1人以上勤務していること。

ロ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものであること。

ハ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。
また、指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されている事業所において、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成