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[1162] 機能訓練指導員の「専従」の捉え方について
日時: 2018/05/08 09:03
名前: ぱみ ID:VB8YDHDw

通所介護の機能訓練指導員の「専従」について、ご教授願います。

現在、3人の機能訓練指導員(常勤)が個別機能訓練加算TUに関わっています。
その3人の機能訓練指導員は、

・機能訓練指導員A→個別T
・機能訓練指導員B→個別U
・機能訓練指導員C→個別T・U

という風に、1月の加算に対しての「専従」と考えるのでしょうか?
それとも、1日のサービス提供時間内の「専従」と捉えるのでしょうか?

2人の機能訓練指導員が休務(AとC)になった場合、看護師が2人配置されている日は、

・機能訓練指導員B→個別T
・看護師→個別U

として、行い、加算を算定することは可能でしょうか?



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その体制でも加算算定可能です ( No.5 )
日時: 2018/05/08 15:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:mKX5uukA

inaさんの考えは間違っています。

通所介護の機能訓練指導員は、サービス提供時間のすべてに配置を求められておらず、サービス提供時間の機能訓練を提供する時間帯に配置されておれば専従規定をクリアします。

2名の看護師の一人が、看護師と機能訓練指導員の兼務発令を受けて、別の看護師が配置されている時間に機能訓練指導員として専従勤務できる体制で、個別機能訓練加算Uは算定可能です。これは全国の様々な通所介護事業所で、実際にその体制で加算算定されているtころです。

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