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[1159] 通所リハビリの併用とリハマネ加算の併用
日時: 2018/05/05 12:05
名前: デイケア職員 ID:zVMRibl. メールを送信する

いつも拝見しております。
ご質問したいことは通所リハビリの併用とリハマネ加算の併用についてです。

まず、リハマネ加算ですが、当施設では4月からリハマネVを算定しております。
それに対して当施設と他通所リハビリを併用している利用者様において、他通所リハビリで5月からリハマネUを算定すると聞きました。ケアマネからリハマネ加算が異なるのは問題があり、給付上?当施設も単価の安いリハマネUになってしまいますと連絡がありました。

質問としては、
@そもそも通所リハビリの併用は可能なのか。私の認識では原則ダメだと思っていますが、ケアマネに指摘できるほどの明確な理由を持ち合わせておりません。

Aリハマネ加算が複数の通所リハビリで異なるときはどのような形になるのか。

教えていただきたいと思います。

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遠方の家族には特例として電話説明を認めるが、利用者本人には面接で説明しなければなりません。 ( No.8 )
日時: 2018/05/07 11:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:J23oiXDg

問4 リハビリテーション会議にどうしても医師が参加できない場合、電話や書面での照会は可能か。また、本人や家族への説明は医師が口頭での説明が必要か。

答4 やむを得ない理由等により、リハビリテーション会議に参加できなかった場合には、照会は不要だが、その理由を会議録に記録するとともに、計画書及び会議録の写しを提供する等、情報の共有を図る必要がある(医師に限らず全ての構成員が対象)。また、医師が欠席した場合は、リハビリテーション会議以外の機会を通して、利用者又はその家族に対して、当該計画を説明し、同意を得る必要がある。なお、利用者またはその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む等やむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行う必要がある。
(平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成 27 年 4 月 1 日)問 83、84 及びリハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順および様式例の提示について(平成 27 年 3 月 27 日老老発0327 第 3 号参照))

↑要するに遠方の家族に説明する場合は、やむを得ず電話も認めるけれど、両者本人は事業者の近くに住んでいるはずなので、必ず面接の上説明することとされています。これローカルルールということではなく、全国的に同様の指導がされていると思われます。

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