ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1159] 通所リハビリの併用とリハマネ加算の併用
日時: 2018/05/05 12:05
名前: デイケア職員 ID:zVMRibl. メールを送信する

いつも拝見しております。
ご質問したいことは通所リハビリの併用とリハマネ加算の併用についてです。

まず、リハマネ加算ですが、当施設では4月からリハマネVを算定しております。
それに対して当施設と他通所リハビリを併用している利用者様において、他通所リハビリで5月からリハマネUを算定すると聞きました。ケアマネからリハマネ加算が異なるのは問題があり、給付上?当施設も単価の安いリハマネUになってしまいますと連絡がありました。

質問としては、
@そもそも通所リハビリの併用は可能なのか。私の認識では原則ダメだと思っていますが、ケアマネに指摘できるほどの明確な理由を持ち合わせておりません。

Aリハマネ加算が複数の通所リハビリで異なるときはどのような形になるのか。

教えていただきたいと思います。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

法令上、複数事業所の算定を制限する根拠はないし、単位の低い方に合わせるという根拠も存在しない ( No.1 )
日時: 2018/05/05 12:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qS//O8AY

この問題に関する最新Q&Aは、平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.4の
問1 同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通リハビテーションを提供してい してい る場合、各々の事業者がリハビテーションマネジメト加算定要件を満たしてればリハビテーションマネジメト加算を各々算定できるか。

回答:事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異り、単一で利用者が必要とする理学療法 、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数事業所で提供することが考えられる。例えば、脳血管疾患発症後であって失語症を認める利用者に対し、1つの事業所がリハビテーションを提供することとなったが、この事業所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションは別の事業所で提供されるケースが考えられつる。
この場合、例えば、リハビテーションマネジメト加算(U)であれば、リハビリテーション会議を通じて、提供可能なサービスが異なる複数の事業所を利用することを話し合った上で、通所リハビリテーション計画を作成し、その内容について利用者者の同意を得る等、必要な算定要件を各々の事業者が満たしていれば、リハビテーションマネジメト加算(U)の算定は可能である。

↑ここまでさかのぼると思います。ここでは複数算定の要件を「提供可能なサービスの種類が異り、単一で利用者が必要とする理学療法 、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、」としていますが、それ以前のQ&Aでは、「それぞれの事業所で算定要件を満たしていれば、それぞれで算定することが可能」としているところで、複数事業所での算定制限は法令上存在しません。

よってケアマネぞメントの適正という部分で、複数事業所を利用する必要性があるかを検証することはあり得るものの、算定要件をそれぞれでクリアすれば、複数事業所での算定は可能としか言いようがないし、UとVの違いは、医師が直接利用者に設営しているかどうかの地ファイですので、それができている事業所についてはVを算定して差し支えないと思います。むしろ服須事業所がこの加算を算定する場合に、算定単位の低い方に合わせるということの方が根拠の全くない方法といえます。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成