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[1151] リハビリテーション提供体制加算についての質問です
日時: 2018/05/01 16:26
名前: RIH ID:6Zinqr8.

リハビリテーション提供体制加算につきまして

>>>
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都(新設)
道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所につ
いては、リハビリテーション提供体制加算として、通所リハビ
リテーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテ
ーションを行うのに要する標準的な時間に応じ、それぞれ次に
掲げる単位数を所定単位数に加算する。

とあり、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものの条件としては、
>>>>
リハビリテーションマネジメント加算(T)から(W)までのいずれ
かを算定していること。

が条件となっています。

体制としては、
リハビリテーションマネジメント加算もリハビリテーション提供体制加算も届出を出していますが、
リハビリをやっていない人に対してリハビリテーション提供体制加算は算定できるのでしょうか?

リハビリテーションマネジメント加算については、リハビリをやっていないと算定できませんが、
リハビリテーション提供体制加算についても同じなのかという質問です

よろしくお願いします。

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なぜ同じことを繰り返すのか理解できません。 ( No.4 )
日時: 2018/05/04 16:26
名前: ina ID:OAPrZr2o

>リハビリテーションマネジメント加算TからWまでのいずれかを算定していて配置条件を満たしていれば体制が整っている日を利用した方は加算が取れると解釈しています。

だから、No.1でそう書いているじゃないですか。

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