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[1137] 施設都合でサービスを中止した場合の介護給付費の扱い
日時: 2018/04/25 16:27
名前: 新規施設 ID:aN2zZ5TA

従来型短期入所生活介護です。本日、サービス利用表に基づき、サービス提供をする為、受け入れをしましたが、利用者の帰宅願望が非常に強く、家族さんに事情を話して帰っていただく予定なのですが、そういう施設側の都合で帰っていただく場合、本日の介護給付費の請求はできないのでしょうか?

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認知症の症状を理由にした提供拒否は基本的に正当な理由になりません ( No.3 )
日時: 2018/04/26 14:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

基本的にショートステイは要介護5の方まで利用できることになっており、その中には当然認知症の方で行動・心理症状がある方も対象としておりますので、行動・心理症状を理由にしてサービスを断ることはできません。それを認めるなら介護保険サービスは成り立ちませんから。

症状が、精神科等で治療が必要なレベルということであれば、また別な話になるでしょうが・・・。どちらにしてもショートスティのレスパイト機能などと照らしあわせて、居宅サービス計画の中で、そうしたプランを位置付けているという意味を、担当ケアマネとサービス担当者会議で十分話あっておく必要があるでしょう。プランの適切性として、代替サービスがないかの検討は可能でしょうから。サビ担の中で、ご家族との協議も必須です。

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