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[1128] 老健「かかりつけ医連携薬剤調整加算」について
日時: 2018/04/24 15:35
名前: ひげ◆fnkquv7jY2 ID:5PjX6Tng メールを送信する

老健の支援相談員です。4月からの「かかりつけ医連携薬剤調整加算」という新たな加算の「かかりつけ医」の定義が見つかりません。もともとの在宅での主治医に戻るケースは良いのですが。医療機関から別の医療機関(施設を含め)に退所するケースは新たな主治医をかかりつけ医として「先生この薬減らしますよ」とまだ患者を診ていない医師に相談するのも可笑しい気がします。でもこの場合同じように減薬しても加算は算定できないという解釈でしょうか。
どなたか「かかりつけ医の」定義について情報ありましたらご教授ください。

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方法は定められていないのだから事実の記録があればよい ( No.5 )
日時: 2018/06/22 17:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PUEaIYlU

連携方法の決まりはないのですから、照明となる記録が何らかの形で残っておればよいだけです。カルテであってもよいし、業務記録であっても、やり取りの書類であってもかまわないでしょう。

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