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[1125] デイサービスの介護職員の人員基準について
日時: 2018/04/21 19:55
名前: ikarosu ID:s.i.7LX6 メールを送信する

この掲示板にはいつもお世話になっております。
特別養護老人ホーム併設のデイサービスの介護職員の人員基準について、ご教示願えれば幸いです。
 平成27年度介護報酬改定に関するQ&Aの問25に、認知症加算・中重度者ケア体制加算の算定について次の記載があります。
 「定員 20 人の通所介護、提供時間が7時間、常勤の勤務すべき時間数が週 40時間の場合であって、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以下の通りとなる。」・・・その中で例示された表のAの「指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数」の説明の中に、デイサービスの提供時間が7時間にも関わらず、介護職員の一日の施設での勤務時間8時間が入っています。
 デイサービスの介護職員の時間数は、あくまで、デイサービスの提供時間にかぶる時間で算定すべきだと思っていたのですが、 私の間違いでしょうか。それとも、認知症加算・中重度者ケア体制加算の算定の時は、このような計算をするのでしょうか。
 今更の質問で恐縮には存じますが、宜しくお願い致します。

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サービス提供時間内の配置人員計算式とは異なるからでしょう ( No.1 )
日時: 2018/04/22 07:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qT/Nt1og

「常勤換算方法による職員数の算定方法は、 暦月ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業 所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除すること」

「サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間 数は含めない」

ですから延長加算配置以外の勤務時間は計算式に含まれるという意味です。

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