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[1091] 介護老人保健施設 「基本サービス費〜略〜に係る届出書」での勤務時間について
日時: 2018/04/11 17:56
名前: MGF◆g6inFbM64o ID:.JucRxFo

いつもお世話になっております。

「介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」

で、リハ専門職と支援相談員の配置割合のところに勤務延時間数を記入しなければならないため、常勤専従職員でも実勤務時間数で計算することになるのでしょうか?

相談員の場合、当方では2名配置で常勤週40時間ですが、祝日や有給、特別休暇(慶弔・夏冬)などあり実勤務時間の平均は当然40を割るため、計算式に当てはめると2以下となり…厳しいなぁと…。

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それはきつい。 ( No.8 )
日時: 2018/04/27 16:12
名前: シーガル ID:M1ikmVDA

非常勤職員はもちろん有給や出張を除いて計算しましたけど、常勤職員は普通に含めてしまってました。
もし後でダメとされても他の項目でギリギリ基本報酬の算定に影響は出ませんが、老健協会の情報が本当なら、すぐに新たな配置を検討しないといけなくなりますね。ギリギリは嫌ですので。

国から今後何らかの通知が出てくるのでしょうか?それとも、指定権者ではそれが当たり前の解釈となるのでしょうか?

早急に動かないと・・・。


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