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[1091] 介護老人保健施設 「基本サービス費〜略〜に係る届出書」での勤務時間について
日時: 2018/04/11 17:56
名前: MGF◆g6inFbM64o ID:.JucRxFo

いつもお世話になっております。

「介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」

で、リハ専門職と支援相談員の配置割合のところに勤務延時間数を記入しなければならないため、常勤専従職員でも実勤務時間数で計算することになるのでしょうか?

相談員の場合、当方では2名配置で常勤週40時間ですが、祝日や有給、特別休暇(慶弔・夏冬)などあり実勤務時間の平均は当然40を割るため、計算式に当てはめると2以下となり…厳しいなぁと…。

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神奈川県もQ&Aで有給、出張等は含まないと回答しています。 ( No.18 )
日時: 2018/06/13 14:58
名前: ina ID:FZdAjfug

(問)リハ職や支援相談員の配置割合の計算において、「勤務延時間数」に残業時間は含めてよいか。有給休暇や出張・研修は含めてよいのか。

(答)人員配置基準における常勤換算の計算と異なり、サービス提供の実績時間を常勤換算で計算して評価に反映させることから、実際にサービス提供をしていない有給休暇や出張・研修の時間については勤務延時間数には含めません。また、残業してサービス提供に従事した場合の時間は含めます。

↑No.1の平成14年3月28日 運営基準等に係るQ&A【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】は適用されないようです。

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