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[1091] 介護老人保健施設 「基本サービス費〜略〜に係る届出書」での勤務時間について
日時: 2018/04/11 17:56
名前: MGF◆g6inFbM64o ID:.JucRxFo

いつもお世話になっております。

「介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」

で、リハ専門職と支援相談員の配置割合のところに勤務延時間数を記入しなければならないため、常勤専従職員でも実勤務時間数で計算することになるのでしょうか?

相談員の場合、当方では2名配置で常勤週40時間ですが、祝日や有給、特別休暇(慶弔・夏冬)などあり実勤務時間の平均は当然40を割るため、計算式に当てはめると2以下となり…厳しいなぁと…。

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県の回答と全老健のQAが違う ( No.17 )
日時: 2018/05/01 15:34
名前: J ID:emoPRKrc

県の担当者の回答は、
「有給休暇、出張等は勤務延時間数に含む」
でした。
FAXで質問し、後日電話での回答でした。

そもそもリハ職員(相談員)が勤務すべき時間の計算式だと
常勤がフル勤務しても祝日の分勤務しないので1人を下回りますよね。
残業時間や有給休暇も含めてギリギリの施設は悩んでしまう。

どうしよう…(苦笑)

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