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[1091] 介護老人保健施設 「基本サービス費〜略〜に係る届出書」での勤務時間について
日時: 2018/04/11 17:56
名前: MGF◆g6inFbM64o ID:.JucRxFo

いつもお世話になっております。

「介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」

で、リハ専門職と支援相談員の配置割合のところに勤務延時間数を記入しなければならないため、常勤専従職員でも実勤務時間数で計算することになるのでしょうか?

相談員の場合、当方では2名配置で常勤週40時間ですが、祝日や有給、特別休暇(慶弔・夏冬)などあり実勤務時間の平均は当然40を割るため、計算式に当てはめると2以下となり…厳しいなぁと…。

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介護支援専門員は ( No.10 )
日時: 2018/04/27 17:02
名前: ジムヤー ID:YdeZ14DI

皆様と同じような悩みの老健施設です。

うちの施設は相談員と介護支援専門員を兼務させているので、相談員としての勤務時間と介護支援専門員としての勤務時間を区分する必要があるのならば、現場の資格保持者を数名、兼務してもらうか新たに配置するか・・・。

職員の配置に点数を依存するのであればギリギリは嫌ですね。

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