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[1091] 介護老人保健施設 「基本サービス費〜略〜に係る届出書」での勤務時間について
日時: 2018/04/11 17:56
名前: MGF◆g6inFbM64o ID:.JucRxFo

いつもお世話になっております。

「介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」

で、リハ専門職と支援相談員の配置割合のところに勤務延時間数を記入しなければならないため、常勤専従職員でも実勤務時間数で計算することになるのでしょうか?

相談員の場合、当方では2名配置で常勤週40時間ですが、祝日や有給、特別休暇(慶弔・夏冬)などあり実勤務時間の平均は当然40を割るため、計算式に当てはめると2以下となり…厳しいなぁと…。

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常勤職員の有給休暇などは配置時間ですよ ( No.1 )
日時: 2018/04/11 18:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/.xOp4kc

平成14年3月28日 運営基準等に係るQ&Aについて
T 常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い
【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】 常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また、休暇を取った場合にその出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。

(答) 「常勤換算方法」とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務 延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除するこ とにより、常勤の従業者の員数に換算する方法 (居宅サービス運営基準第
」 2条第8号等)であり、また 「勤務延時間数」とは 「勤務表上、当該事業 に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む )として明確に位置付け 。) られている時間の合計数」である(居宅サービス運営基準解釈通知第2ー 2ー2)等 。以上から、非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」という )の時間は、サービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。
なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2 −2−(3)における勤務体制を定められている者をいう )の休暇等の期間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。

↑このQ&Aはまだ生きており、少なくとも常勤職員の有給、特別休暇(慶弔・夏冬)などは配置時間として計算できると思います。


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