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[1087] ADL維持等加算の事務処理手順及び様式例が発出されました。
日時: 2018/04/10 09:18
名前: ina ID:XQ7oW0mY

介護保険最新情報 Vol.648

「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の公布について

http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1116740/kaigohokeninf648.pdf

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集団要件を評価対象利用開始月ごとに判断するのは厳しい ( No.54 )
日時: 2018/06/02 09:19
名前: へいわ ID:ef2mazFs

ギリギリ間に合いそうさん(49)や、クマさん(52)が提示した島根県の例示は、平成30年3月2日付け厚労省老健局総務課長北波孝氏の「介護保険制度の見直しと介護報酬改定」の資料をコピペした内容なので、島根県というよりは国の見解だと思います。

そこで、便乗しての質問ですが、島根県資料13頁(=国資料87頁)の中に、次の説明があります。

「Step4.」
Step3.で特定した利用者の集団について、以下の@からDがすべて満たされれば、Step1.の「加算を算定しようとする月の年度」において、当該事業所を利用する全員にADL維持等加算(T)が算定可能。
@20人以上。
Aそれぞれの評価対象利用開始月において、要介護3〜5の利用者の割合が全体の15%以上。
Bそれぞれの評価対象利用開始月において、初回の要介護認定・要支援認定から12月以内の利用者の割合が15%以下。

( CD省略 )

上記の説明では、A要介護3以上の重度者割合が全体の15%以上、B初回の要介護認定・要支援認定から12月以内の利用者の割合が15%以下 という二つの集団要件が、全体として見るのではなく、それぞれの評価対象利用開始月ごとに判断することになっています。そうだとすると、この要件はかなり厳しいものだと思いますが皆さんどう思われますか。

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