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[1082] 認知症対応型共同生活介護の入院時の費用の算定について
日時: 2018/04/05 17:36
名前: poko ID:gvrD8Edw

表題の件について

入院時の費用算定が今回のQAを読んでもイメージできません。

特に「最初の月からよく月へ連続して跨る場合は、都合12日まで算定可能である」の文言が余計に意味不明です。

どなたか解説できる方いらっしゃいませんでしょうか。

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翌月へ連続して跨る場合について ( No.1 )
日時: 2018/04/05 18:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:sPcjYA3g

特養の外泊時費用と同じルールです。つまりこの費用は月6日算定できるのですが、日をあけずに月をまたぐ場合は特例があるのです。具体例を示して説明しますね。

例えば4月23日に入院したとします。すると4/23は認知症対応型共同生活介護費を算定し、4/24〜4/29までの6日間について外泊時費用を算定します。このケースはこの6日間の算定で終わりとなり、月が替わった5月に外泊時費用は算定できなくなります。

ところが4月24日に入院したとします。すると4/24は認知症対応型共同生活介護費を算定し、4/25〜4/30までの6日間について外泊時費用を算定できますが、ここで月が替わり6日間の費用算定の後、日をあけずに5月に替わります。これが「翌月へ連続して跨る場合」に該当することになり、本ケースは4/25〜5/6まで12日間外泊時費用が算定できることになります。

同じように4月29日に入院したとします。すると4/29は認知症対応型共同生活介護費を算定し、4/30〜5/6まで7日間外泊時費用を算定できます。

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