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[1061] 利用者の身を守るための居室施錠について
日時: 2018/04/02 10:13
名前: サラスーパ ID:LsIlaEZw

 盲養護老人ホームで相談員をしている者です。身体拘束に該当してしまうか、非常に頭を悩ませているケースを抱えておりますので、ご相談させてください。
入所者50名のうち20名は併設する特定施設を利用している要介護者の利用者です。20名の殆どが視覚障害に加え、認知症や精神疾患等を重複しておられ、身体介護の重たい方もおられます。今回ご相談させて頂きたいケースですが、先天性盲聾唖の方で、意思の疎通が難しく、パニックになると振れる物を叩いたり、奇声を上げたりされます。精神科医の往診で服薬調整をしておりますが、なかなか上手くいかず、夜間は特に徘徊をされ、つたい歩きで他利用者の居室に入ってしまわれるため、利用者が脅えております。本人を自室へ誘導しようと試みるのですが、暴れるため、落ち着くまで職員が付きっきりで見守ることが多いです。本人なりの理由はあるのだと思います。その理由を理解すべく、カンファレンスを設け、どういった関わりが望ましいか話し合いを重ねていますが、「自室を施錠するといった身体拘束だけは避けよう」という考え方は皆が一致をして日々取り組んでいます。しかし、自分の身を守ることができない利用者の安全を考えると、その方の居室の施錠については必要なのではないかといった意見も聞かれています。その場合、寝たきりでも承諾を得られる利用者もいれば、そうでない方もおられます。家族の同意も必要かと思いますが、この行為そのものが身体拘束に該当するのか、判断に悩んでおります。是非、ご教授頂けばと思います。

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要件を満たしていないと思う ( No.1 )
日時: 2018/04/02 10:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0tZ93B7c

「緊急やむを得ず」身体拘束を行うことが認められる場合は 「切迫性」、「非代替性」、「一時性」の3つの要件を満たし、かつこれらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られております。そもそもそれは拘束してよいという意味ではなく、早急に代替策を探すための一時的なものであり、不適切な状態に変わりはないという意味です。

本件では、「一時性」という部分で特に問題が浮き彫りになっています。居室を施錠して、それが一時的なものに収まるという目途がないならそのようなことはできませんよ。

「非代替性」にも問題がありますね。服薬調整がうまくいかない理由は何か?場合によっては専門医への一時的な入院による服薬コントロールも必要ではないでしょうか。

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