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[1057] 通所リハビリ 説明同意の役割について
日時: 2018/04/01 15:14
名前: くま ID:5lZSydYg

通所リハビリテーション
3 運営に関する基準
(1)D〜医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならない。

リハビリテーションマネジメント加算UVWを算定するつもりで読めば、何の違和感もありませんが、Tを算定するつもりで読むと「リハマネTの算定要件では説明同意の役割が明確に指示されていない(介護士でもOK?)のに、運営基準でそれ以上の義務を負荷されている…結局、医師かセラピストが説明同意の役割を担わなければならないのかな?」と釈然としません。

解釈の間違えや見落としがあるのでしょうか。ご指摘いただけるとありがたいです。

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専門家がいるのだから、その者が説明をするのが利用者に対する事業者責任でしょう。 ( No.1 )
日時: 2018/04/01 17:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UdNa.39g

そもそも通所リハビリ計画は、医療的治療的リハビリテーションエクササイズの内容にも触れないとならないのに、その専門家である医師やセラピスト以外の職員に、その説明を押し付けてお茶を濁すようなことを認めるような考え方がどうかしていると思う。

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