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[1038] 訪問リハにおける医師の診療についての経過措置
日時: 2018/03/29 11:19
名前: minami ID:t.Y3Ue9w

先日開催された行政主催の改定説明会の会場で配布された資料の中で
「訪問リハビリにおける医師の診療」の取り扱いについて以下の記載が
ありました。

「事業所医師がリハビリテーション計画作成にかかる診療を行っていない場合
の減算について‥‥、上記の規定に関わらず、2018年4月1日から2019年3月31日
までの間に、診療情報提供書を受けていること、当該情報の提供を受けた
訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、
訪問リハビリテーション計画を作成する、に適合する場合には、
同期間に限り、減算なし。」

上記の経過措置は、医師の診療に頭を悩ませている事業所に
とっては朗報なのですが
この措置は、当方のローカルルールなのか?
厚労省の通知等によるものなのか?
御教え下さい。

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イ(1)(3)に掲げる基準に適合するだけで、この期間は減算単位を算定できるという意味ですよ ( No.4 )
日時: 2018/03/29 15:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BJDTAIsI

注10とは、「10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハ (新設) ビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚 士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を 行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを 行った場合は、1回につき20単位を所定単位数から減算する」です。

ですから
>ここで言う注10とは、件の減算ではないのでしょうか。

その通りで、この規定は減算しなくても良いという意味ではなく、
イ(2) 当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。

↑平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、この規定に該当しなくとも、イ(1)及び(3)に掲げる基準に適合する場合には、減算した単位を算定できるという意味です。

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