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[1038] 訪問リハにおける医師の診療についての経過措置
日時: 2018/03/29 11:19
名前: minami ID:t.Y3Ue9w

先日開催された行政主催の改定説明会の会場で配布された資料の中で
「訪問リハビリにおける医師の診療」の取り扱いについて以下の記載が
ありました。

「事業所医師がリハビリテーション計画作成にかかる診療を行っていない場合
の減算について‥‥、上記の規定に関わらず、2018年4月1日から2019年3月31日
までの間に、診療情報提供書を受けていること、当該情報の提供を受けた
訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、
訪問リハビリテーション計画を作成する、に適合する場合には、
同期間に限り、減算なし。」

上記の経過措置は、医師の診療に頭を悩ませている事業所に
とっては朗報なのですが
この措置は、当方のローカルルールなのか?
厚労省の通知等によるものなのか?
御教え下さい。

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訪問リハビリテーション費の注10とは何を指すのか ( No.3 )
日時: 2018/03/29 13:55
名前: KAZZ ID:ShszdeoA

 いつもお世話になっています。

 今回のこの件では、当該事業所の医師が診察を行わない場合に、要件を踏まえたうえで1年間のみ、減算して算定できる=経営できると思っていました。

ここで言う注10とは、件の減算ではないのでしょうか。

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