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[1038] 訪問リハにおける医師の診療についての経過措置
日時: 2018/03/29 11:19
名前: minami ID:t.Y3Ue9w

先日開催された行政主催の改定説明会の会場で配布された資料の中で
「訪問リハビリにおける医師の診療」の取り扱いについて以下の記載が
ありました。

「事業所医師がリハビリテーション計画作成にかかる診療を行っていない場合
の減算について‥‥、上記の規定に関わらず、2018年4月1日から2019年3月31日
までの間に、診療情報提供書を受けていること、当該情報の提供を受けた
訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、
訪問リハビリテーション計画を作成する、に適合する場合には、
同期間に限り、減算なし。」

上記の経過措置は、医師の診療に頭を悩ませている事業所に
とっては朗報なのですが
この措置は、当方のローカルルールなのか?
厚労省の通知等によるものなのか?
御教え下さい。

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あなたも通知を読んでいませんね。 ( No.1 )
日時: 2018/03/29 11:41
名前: ina ID:NDTj/VWc

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)

指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定訪問リハビリテーションを行った場合の減算に係る基準

ロ イの規定に関わらず、平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、イ(1)及(3)に掲げる基準に適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注10を算定できるものとする。

↑ですので、厚生労働省通知です。


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