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[1037] 4月の報酬算定に係る届出の提出期限が猶予されました。
日時: 2018/03/29 11:14
名前: ina ID:NDTj/VWc

http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2018/03/1522287624.pdf

A提出の期限
4月の報酬算定に係る届出の提出期限は、従来、支給限度額管理対象となるサービスについては3月15日、その他のサービスについては4月1日となっているが、すべて4月15日まで猶予する。(それ以降の取扱いの可否については、都道府県等において各国保連合会と相談の上で判断されたい。)ただし新規指定事業所においては、伝送ユーザーの払出等国保連合会との手続きが発生することから、準備期間を考慮して早期に対応されたい。

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長崎県の通知ではなく国からのものですよね? ( No.1 )
日時: 2018/03/29 11:43
名前: 介護小僧 ID:xdFUZU.Q

"都道府県等において"と記載があるということは、長崎県独自の通知ではなく、厚労省からの事務連絡で全国一律ということですよね?

国ももっと早く言ってくれればいいのに!

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