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[1035] リハビリテーションマネジメント加算算定の訪問について
日時: 2018/03/29 09:05
名前: ID:bHvdLCqg メールを送信する

リハビリテーションマネジメント加算の利用開始時の訪問は削除されたのでしょうか?
今回の通知では、訪問の記載はなく、平成27年の通知は削除となっています。訪問の記載は平成27年の通知しか確認ができませんでした。

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どこに削除となっていますか? ( No.1 )
日時: 2018/03/29 09:49
名前: ina ID:NDTj/VWc

いつも言われることですが、サービス種類ぐらい書いてください。

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)

通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準

イ(3)新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。

↑削除されていませんが...

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