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[1032] 小規模多機能 連泊中の福祉用具貸与(自宅)
日時: 2018/03/28 16:56
名前: さくら ID:owGnQ9LQ メールを送信する

福祉用具屋です。

元々、居宅からの依頼で特殊寝台、車いす、スロープを貸与していたのですが、認知も進行しご主人の介助力低下もあることで小規模多機能に数カ月前から変更しました。

用具はそのままです。

当初、通いとご主人のレスパイトで宿泊を数日程度利用をされていたので、今もそうそれてると思っていたのですが、ここ3ヶ月ほどご主人の体調がすぐれなく連泊されてたそうです。

ところが今回、小規模多機能に実地指導が入り、自宅に帰宅してないようなので、返還しろと指導があったとのこと。

実際は月に数度、帰宅し貸与品は使っている。しかし、自宅に泊まることは無かったとのこと。

一泊でもしてもらったら自宅使用商品については算定が可能とは思っていましたが、一時帰宅では算定出来ない根拠が見当たりません。

居住地云々はわかるのですが、実際は帰宅し使用しておられます。
一泊すれば、居住地なのでしょうか?

行政と闘える根拠をご存じの方は、教えていただけませんでしょうか?

用具屋としては泣き寝入りするしかないでしょうか?

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法令違反を問われているのではなく計画の適性を問われているんだと思います。 ( No.4 )
日時: 2018/03/29 18:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BJDTAIsI

要するにこの問題は法令に違反しているかどうかという問題ではないっていうことです。

小規模多機能型居宅介護の利用者は、福祉用具が利用できるんです。それは厳然とした事実です。しかし小規模多機能型居宅介護を利用しながら福祉用具を利用するには、それなりの理由が必要であり、その必要性を導き出すのが、職規模多機能型居宅介護の介護支援専門員によるケアマネジメントであり、その具体的な目標等を小規模多機能型居宅介護計画に落とし込むわけですが、今回は、あらかじめ長期宿泊利用することが明らかで、自宅に帰ってもそこで宿泊することはないんですから、常識的に考えると特殊寝台は必要ないとして、ケアプランの適切性を問われて、それは適当ではないと判断されることは有り得ると思えます。

なお長期宿泊は運営推進会議え話し合うような問題ではなく小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上で行うのもですが、福祉用具貸与などの外部サービスを組み込む場合は、その担当者との話し合いも当然必要でしょう。

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