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[1032] 小規模多機能 連泊中の福祉用具貸与(自宅)
日時: 2018/03/28 16:56
名前: さくら ID:owGnQ9LQ メールを送信する

福祉用具屋です。

元々、居宅からの依頼で特殊寝台、車いす、スロープを貸与していたのですが、認知も進行しご主人の介助力低下もあることで小規模多機能に数カ月前から変更しました。

用具はそのままです。

当初、通いとご主人のレスパイトで宿泊を数日程度利用をされていたので、今もそうそれてると思っていたのですが、ここ3ヶ月ほどご主人の体調がすぐれなく連泊されてたそうです。

ところが今回、小規模多機能に実地指導が入り、自宅に帰宅してないようなので、返還しろと指導があったとのこと。

実際は月に数度、帰宅し貸与品は使っている。しかし、自宅に泊まることは無かったとのこと。

一泊でもしてもらったら自宅使用商品については算定が可能とは思っていましたが、一時帰宅では算定出来ない根拠が見当たりません。

居住地云々はわかるのですが、実際は帰宅し使用しておられます。
一泊すれば、居住地なのでしょうか?

行政と闘える根拠をご存じの方は、教えていただけませんでしょうか?

用具屋としては泣き寝入りするしかないでしょうか?

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行政指導の方が正しいと思う ( No.1 )
日時: 2018/03/28 17:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EqrzGuR2

利用者が小規模多機能型居宅介護を受けている場合は、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費および福祉用具貸与費のみ算定できますが、利用者の居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画は密接に関連することから、両者を一括して作成する介護支援専門員の配置を義務付けています。

つまり小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、福祉用具の貸与の必要性を盛り込んだケアプランを作成しているというのが前提です。この際に長期間宿泊サービスを利用し、数カ月の間に数日しか家に帰らず、しかも家には宿泊しないで福祉用具も利用しないことは、あらかじめ計画されているということが前提ですから、その間は福祉用具が必要ないとして、サービスをいったん終了する計画にすべきです。

このことはサービス担当者会議等で、福祉用具貸与事業者もあらかじめ確認し、物品を引き上げておくのが適せサービスといえ、保険者の指導の方が正当性があるでしょう。よって行政と戦うことは討ち死にの結果しかないように僕には思えます。

なお
>認知も進行しご主人の介助力低下もあることで

専門業者がこのような訳の分からない言葉を使うのもどうかしています。認知の進行なんて意味不明ですよ。

参照:認知症をニンチと略すな!!
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51544861.html

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