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[1016] 介護保健施設サービスの施設基準について
日時: 2018/03/24 12:14
名前: ina ID:1IkDQ7XQ

厚生省告示第二十一号 介護保健施設サービスの施設基準

イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準


H 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合が百分の五十以上である場合は五、百分の五十未満であり、かつ、百分の三十五以上である場合は三、百分の三十五未満である場合は零となる数

↑平成27年度改定では、要介護四「及び」要介護五となっていたのが、今回は「又は」となっています。

みなさん、お気付きだとは思いますが、私は今気付きました。

これで指標の点数が五から三になりますが、基本型の二十以上はクリアーできる見込みです。



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解釈通知にそのような文言はみつけられないのですけど ( No.7 )
日時: 2018/03/26 10:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

>解釈通知には「要介護4若しくは要介護5に該当する入所者延数」と記載してあるので

解釈通知にそんな文言ありますか?この規定については報酬告示にしかなく、それは「又は」という文言であると思いますが・・・。解釈通知のどこにその文章があるのでしょう?

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