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[1016] 介護保健施設サービスの施設基準について
日時: 2018/03/24 12:14
名前: ina ID:1IkDQ7XQ

厚生省告示第二十一号 介護保健施設サービスの施設基準

イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準


H 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合が百分の五十以上である場合は五、百分の五十未満であり、かつ、百分の三十五以上である場合は三、百分の三十五未満である場合は零となる数

↑平成27年度改定では、要介護四「及び」要介護五となっていたのが、今回は「又は」となっています。

みなさん、お気付きだとは思いますが、私は今気付きました。

これで指標の点数が五から三になりますが、基本型の二十以上はクリアーできる見込みです。



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リハ職の配置割合 ( No.18 )
日時: 2018/03/31 22:57
名前: リール ID:7RSuwxxc

施設基準の理学療法士等の常勤換算した数を入所者の数で除した数に百を乗じた数を計算する為の式についてお伺いします。
この式の「(U)に掲げる数」を算出を、1週間で勤務すべき時間数÷7×前3月の日数で行っていますが、それだと常勤換算の計算で用いる分母より大きい数になってしまい、結果として、常勤換算3.5程度でやっと上記のリハ職配置割合が3を確保できるようになるのですが、皆さんはどのように計算されてますか?

ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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