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[1016] 介護保健施設サービスの施設基準について
日時: 2018/03/24 12:14
名前: ina ID:1IkDQ7XQ

厚生省告示第二十一号 介護保健施設サービスの施設基準

イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準


H 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合が百分の五十以上である場合は五、百分の五十未満であり、かつ、百分の三十五以上である場合は三、百分の三十五未満である場合は零となる数

↑平成27年度改定では、要介護四「及び」要介護五となっていたのが、今回は「又は」となっています。

みなさん、お気付きだとは思いますが、私は今気付きました。

これで指標の点数が五から三になりますが、基本型の二十以上はクリアーできる見込みです。



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又は=どちらか一方でも満たしていればよい ( No.15 )
日時: 2018/03/27 12:50
名前: あおぞらひばり ID:q6AmnAtE

又は=どちらか
と読んでしまうと少々混乱を招く文章ですが
又は=どちらか一方でも満たす
と考えるとすっきりしませんか?

例えば求人条件で、満65歳以下の者または有資格者
とあれば、満65歳以下の無資格者、65歳以上の有資格者のどちらにも
応募する権利があります。
当然満65歳以下の有資格者(どちらも満たす者)も応募できますね。

「又は」がつなぐのは直前と直後の言葉ですから、「要介護四または要介護五の者の占める割合〜」とある場合、
要介護四か要介護五のどちらかであるならば合計しても良いことになりませんか?
当然要介護四でもあり要介護五でもある方は現実的に存在しないので、今回の事例では「どちらも満たす者」は居ないことになりますね。

No.4でのシーガルさんの見解に賛同です。

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