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[1009] リハビリテーション計画書の再作成
日時: 2018/03/23 15:31
名前: 未熟者 ID:E2pcpFsU メールを送信する

通所リハビリの介護職員です。
今回の介護報酬改定で、医師の詳細な指示が必要になりましたが、4月1日から利用者様全員のリハビリ計画書を再作成しないといけないのでしょうか?

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間違いです。 ( No.9 )
日時: 2018/04/04 13:43
名前: ina ID:OAPrZr2o

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)

イ 介護予防通所リハビリテーション費

介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準

(3)新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。

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