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[1009] リハビリテーション計画書の再作成
日時: 2018/03/23 15:31
名前: 未熟者 ID:E2pcpFsU メールを送信する

通所リハビリの介護職員です。
今回の介護報酬改定で、医師の詳細な指示が必要になりましたが、4月1日から利用者様全員のリハビリ計画書を再作成しないといけないのでしょうか?

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要支援者の訪問は必ずしも行わなくてもよい。 ( No.3 )
日時: 2018/03/23 15:56
名前: ina ID:6VvwRS96

>新たにリハマネ加算取ろうと思うと居宅訪問とか

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.2

(問14)介護予防通所リハビリテーションを利用していた利用者が、新たに要介護認定を受け、介護予防通所リハビリテーションを実施していた事業所と同一の事業所において通所リハビリテーションを利用開始し、リハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅への訪問を行う必要があるのか。

(答)そのとおり。ただし、平成24年3月31日以前に介護予防通所リハビリテーションを利用していた利用者については必ずしも行わなくてもよい。

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