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[1009] リハビリテーション計画書の再作成
日時: 2018/03/23 15:31
名前: 未熟者 ID:E2pcpFsU メールを送信する

通所リハビリの介護職員です。
今回の介護報酬改定で、医師の詳細な指示が必要になりましたが、4月1日から利用者様全員のリハビリ計画書を再作成しないといけないのでしょうか?

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Q&A Vol.3より ( No.14 )
日時: 2018/04/16 09:58
名前: ina ID:dbOzy69E

「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成30年4月13日)」の送付について

(問3)介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定要件に、「新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること」とあるが、平成30年3月31日以前から介護予防通所リハビリテーションを利用している利用者について、平成30年4月以降にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅を訪問する必要があるのか。

(答)平成30年3月31日以前に利用者の居宅を訪問して評価を行った記録があれば、平成30年4月以降に改めて居宅を訪問する必要はないが、利用者の状態や居宅の状況に変化がある場合は、必要に応じて利用者の居宅を訪問することが望ましい。
 平成30年3月31日以前に利用者の居宅を訪問して評価を行った記録がなければ、平成30年4月以降に次回のリハビリテーション計画を見直す機会を利用するなどして居宅を訪問されたい。

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