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[1004] 喀痰吸引が実施された者、の定義について
日時: 2018/03/22 14:45
名前: シーガル ID:CmoO06K6

老健の基本報酬類型の項目に、「喀痰吸引が実施された者」の割合があります。

この「喀痰吸引が実施された者」の定義ですが、解釈通知(フライングされているものです。)には記載されておりません。

これは、以前から在宅強化型算定等の要件にもあるもののため、過去の通知もあたりましたが、Q&Aにて、


平成27 年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関するQ&A
【介護療養型医療施設】

療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について

問1 「療養機能強化型」の算定要件のうち、「算定日の属する月の前三月間における入院患者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合」とあるが、これらの処置について実施回数自体に関する規定があるか。(一日当たり何回以上実施している者等)

喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射の実施の頻度は、医学的な必要性に基づき判断されるべきものであり、本要件は実施の有無を見ているもので、1日当たりの吸引の回数や月当たりの実施日数についての要件を設けていない。


このようなものがあるくらいでした。


そのため、どのような形で算入していいのかが分かりません。
というのも、通常時はともかくとして、体調不良時などに臨時で喀痰吸引を実施する必要が生じる方がそれなりにいるのです。

そういった方は外して計算すれば良いのでしょうか?
極端なことを言うと、ある日だけ必要な状態になったが、それ以外は全く必要としない人もいるのです。
また、体調不良が1週間以上続き、その間は毎日のように行っていたが、それ以外は無い、という方もいるのです。


これまで在宅強化型を算定していた施設等では、どのように計算していたのでしょうか?
どこにも記載がないとなると、ローカルルールもあり得るのでしょうか?

このような大きく収支に関わる計算式にローカルルールがあるとは思えないのですが・・・。

分かる方がいましたら教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

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大きな勘違い? ( No.10 )
日時: 2018/03/23 20:44
名前: シーガル ID:whu3jRxs

解釈通知を読み直したり、このスレッドを眺めたりしていて、さらにTKさんのレスが出てきて大きな勘違いをしているかも、と気づきました。

よく見ると、要介護4,5の割合は入所者延日数、喀痰吸引と経管栄養は延入所者数になってました。

inaさん、masaさんのレスを全く理解していなかった自分が恥ずかしい・・・。
NO.2がとんでもない選択肢を挙げていたのですね。

経管栄養の人で考えると、

計算式にあてはめなくても、単純には100人の入所者のうち5人の経管栄養者が退所することなく継続的に入所していれば5%以上満たしていると思ってましたが、実数でいくとなると、入退所も絡んできますので定員以上の入所者が存在してきます。

一月で5人入れ替われば、三月で15人ですから、115人の延入所者が存在してきます。
そうすると、115分の5で5%未満になります。常に定員の5%の人数+2名くらいを受け入れていないと常に5%以上にはなり得ないことになりますが、そのような考え方でっているのでしょうか?


確かにTKさんの疑問もどうすればよいか悩みますね。

しかし、実数で考えるのであれば、同一人物はあくまで1とカウントではないでしょうか?対象3月間の途中で終わろうが途中で始まろうが、対象3月間で実施した実績のある入所者であれば分子にカウントできるのではないでしょうか?

まったく自信ありませんが。

ただ、頭がショートして脳が正常に働かなくなってきたような・・・。

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