答えにはなっていないのですが ( No.6 ) |  
- 日時: 2017/09/07 11:18
- 名前: シーガル ID:kn.41X8A
  
  - Q&Aその他諸通知には、「宿泊をいれないとダメ」という規定はどこにもないと思います。
 
  ただ、平成27年の介護報酬改定概要では、
  小規模多機能の短期利用については、
  「5.短期入所系サービス」のところのさらに「(1)短期入所生活介護」の項目の一番最後Fとして触れられていることから、
 
  小規模多機能の短期利用というのは、ショートステイいわゆる宿泊サービスのことを指していると考えている人が多いのではないでしょうか?
 
  普段通所や訪問介護を受けていない人が、家族の疾病等により緊急でスポットの通所のみ訪問のみを利用したい、ということは状況としてあり得るとは思いますが、
  単位数を考えてみると、通いのみはともかく、訪問介護のみ、というのはどうなんだろ?とは思いました。
   
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