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[679] 小規模多機能型居宅介護の短期利用について
日時: 2017/09/01 00:30
名前: オレンジ ID:gtYhXSRc メールを送信する

小規模多機能型居宅介護の短期利用ですが、緊急時の宿泊利用を目的としたもので、宿泊の利用無しに、通いや訪問介護を利用する事は、出来ないと考えて良いでしょうか?

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宿泊は条件ではないはずです ( No.1 )
日時: 2017/09/01 07:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Qh2EuQeU

小規模多機能居宅介護の短期利用の登録者に対して活用できる宿泊室数の規定はありますが、短期利用に宿泊が必ず必要だという条件はなく、そもそも小規模多機能居宅介護は通いサービスを中心とするサービスなので、宿泊せずに短期利用するというケースもあって良いと思います。
短期利用について ( No.2 )
日時: 2017/09/01 12:46
名前: オレンジ ID:gtYhXSRc メールを送信する

ありがとうございます。
と、言う事は短期で訪問介護を利用。通いと訪問を合わせて利用。通いだけ利用
など、小規模多機能の機能を利用可能と考えて良いのでしょうか?
当然そうでしょう ( No.3 )
日時: 2017/09/01 13:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Qh2EuQeU

緊急性と合わせて多様な組み合わせを考えるのが、そのサービスを使う理由ですよね。
小規模多機能の短期利用は宿泊のみでは? ( No.4 )
日時: 2017/09/06 23:59
名前: 名無し ID:awzdA2wY

横から失礼します。

小規模多機能の短期利用はあきらかに宿泊を目的としたものであり
通いのみ、ましてや訪問のみの利用なんてありえないのでは?
※結果的に通いだけになった場合に算定するのかは別の話としてお考え下さい。

小規模多機能型居宅介護に理解のある方、レスお願い致します。
根拠のない指摘はなしです。 ( No.5 )
日時: 2017/09/07 07:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YpmNZnnA

>小規模多機能の短期利用はあきらかに宿泊を目的としたものであり通いのみ、ましてや訪問のみの利用なんてありえないのでは?

宿泊しなければならないという根拠を示してください。
答えにはなっていないのですが ( No.6 )
日時: 2017/09/07 11:18
名前: シーガル ID:kn.41X8A

Q&Aその他諸通知には、「宿泊をいれないとダメ」という規定はどこにもないと思います。


ただ、平成27年の介護報酬改定概要では、

小規模多機能の短期利用については、

「5.短期入所系サービス」のところのさらに「(1)短期入所生活介護」の項目の一番最後Fとして触れられていることから、


小規模多機能の短期利用というのは、ショートステイいわゆる宿泊サービスのことを指していると考えている人が多いのではないでしょうか?


普段通所や訪問介護を受けていない人が、家族の疾病等により緊急でスポットの通所のみ訪問のみを利用したい、ということは状況としてあり得るとは思いますが、

単位数を考えてみると、通いのみはともかく、訪問介護のみ、というのはどうなんだろ?とは思いました。
訪問のみはプランの適切性が問われますが、宿泊がないことはそれとは別でしょう ( No.7 )
日時: 2017/09/07 11:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YpmNZnnA

>単位数を考えてみると、通いのみはともかく、訪問介護のみ、というのはどうなんだろ?とは思いました。


もともと小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを中心としたサービスですから、訪問のみというケースはプランの適切性を問われることになります。しかし宿泊はどちらにしても保険外で、宿泊サービスがないことのプランの適切性を問うことはできません。
宿泊のみで1ヶ月だけの利用もありますが ( No.8 )
日時: 2017/09/07 12:07
名前: 老健太郎 ID:FLrvaJZY

訪問のみあるいは通所のみというのはさすがにないですが、泊りのみという場合は結構あるのではないでしょうか?当施設にも小規模事業所より「1カ月の連泊者がいたら紹介してください」とのインフォメーションがあります。それも不適切だとは思いますが
すみません ( No.9 )
日時: 2017/09/07 12:21
名前: シーガル ID:kn.41X8A

老健太郎さんへ、

私が変なスレッド主旨とは関係のない一文を最後に加えてしまったことで、変な方向に行ってしまいそうなので書き込みさせていただきます。


ここでは小規模多機能での短期利用の場合は宿泊を必ず伴わないといけないか否か(或いは宿泊に限定されるか否か)、


が論点になっています。

一つのサービスに限定してよいかどうか、ではないので、混乱の文をつけてしまったことをお詫びします。
宿泊サービスのみってことにはなりません、 ( No.10 )
日時: 2017/09/07 13:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YpmNZnnA

>1カ月の連泊者がいたら紹介してください

上記の連泊者は、夜間は保険外宿泊サービスを使い、日中は通いサービスを使っているという取り扱いなので、食博サービスのみって利用はあり得ません。
短期利用登録中の7日間にサービスを利用しない日が発生した場合 ( No.11 )
日時: 2017/09/11 15:22
名前: 菜の花 ID:iBHsa0xk

いつも勉強させて頂いております。
疑問に思った事のですが、短期利用で7日間利用したとして、その間に通常行っているデイサービスの利用日、もしくは何らかのサービスに入れない、不要な日があるなどにより小規模多機能をまったく利用しない日があったとしても、その日は1日の所定点数を請求する事になるのでしょうか?
それとも、一旦そこで緊急性はなくなったと考え、利用しない日があれば、そこで終了となるのでしょうか?


算定要件を読めば理解できると思いますが・・。 ( No.12 )
日時: 2017/09/12 06:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FuB6UJXc

小規模多機能型居宅介護の短期利用は、算定要件として、『あらかじめ七日以内(利用者の日常生 活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は 十四日以内)の利用期間を定めること。』とされているんですから、定めた利用期間の事前契約を行うことになりその期間の算定という意味になります。

しかしそんな利用実態であれば、そもそも計画の適性が問われます。
ちょっと別の角度から ( No.13 )
日時: 2017/09/14 16:48
名前: 広域連合 ID:g.Mkc5tg

運営推進会議に参加して小規模多機能ならではだなぁ と思った事例を紹介いたします、デイ利用の方が、こんなところでお風呂入りたくないと家の風呂しか入らないと拒否された方に、送迎で帰りに訪問介護としてその日に入浴のお手伝いをして入浴して喜んでもらえたとの事、デイとヘルパーの協力体制ですね、多様なサービスを定額で提供できサービスの融通もつきやすい、悪い意味では地域を独占するサービスです。
意味がわかりません ( No.14 )
日時: 2017/09/15 21:11
名前: ID:DEdnsWL2

広域連合さん
失礼ですが、何が言いたいのか理解できません。
どなたか解説できる方おられますか?
よろしくお願い申し上げます。
小規模のショート利用って・・・ ( No.15 )
日時: 2017/09/26 17:55
名前: 火曜日からの使者 ID:ojeV75WY

初めて投稿いたします。
小規模多機能のショートステイ利用ですが、7日間(最大14日間)利用可能と
されておりますが、小規模多機能のサービスとは別物考えで、空きベッドがある
時しかできませんし、皆さんがおっしゃっているように、事前に利用期間を定める事とされております。
例えば、退院するのに住宅改修ができていないなどの理由で一時的なショートステイが必要な場合に、何日間と定め利用します。一番のポイントがケアマネの変更が要らない事ですね。小規模のショートはしっかりと届出していないとできませんので、小規模なら全て対応できる物では有りません。
宿泊以外の利用なら空き部屋も必要ない? ( No.16 )
日時: 2017/09/26 22:32
名前: ID:cS28fqI.

火曜日からの使者 さん
自分もその理解はしているのですが、このスレを見て読み返してみると
宿泊する場合は、空き部屋が必要となっているだけであって、宿泊しないケースも
利用が可能の様です。
短期利用=ショートではないようです。どうお考えですか?
ホントは難しい 小規模の ( No.17 )
日時: 2017/09/27 09:47
名前: 火曜日からの使者 ID:VVi3Mnmc

金様
小規模多機能として利用する場合は登録が必要であり、
通いサービス、訪問サービスのみを短期間、居宅ケアマネのプランで持つことはできないはずです。
ショート=短期入所生活介護であり、小規模の短期間利用では有りません。
この辺は小規模の管理者・ケアマネもしっかり理解していない部分であり、
明文化されているものが検索で出てこないので難しいですね。
9年程管理者兼ケアマネをしていましたが、このショート利用が出てきた時は
画期的?というかようやく・・・という気持ちになりましたが、管轄介護保険課
に詳しく聞いて意味が無いことがわかり、体制届けを提出しませんでした。
一般には居宅ケアマネが小規模のプランを持てれば・・とも言いますが、
それも難しい問題です。話が逸れましたが、私の意見として述べさせていただきました。
火曜日の使者様、masa様、回答お願い致します ( No.18 )
日時: 2017/09/27 10:47
名前: 名無し ID:DzeTQn/Q

私も火曜日の使者さんと同じ考えで
短期利用は宿泊に限ると理解しています。
保険者と小規模多機能事業所との定例会でも確認済みで私の地域では当たり前のようにこの理解です。
ただ、NO.5のmasa様の意見に答えられず、宿泊以外の利用が可能なのかとも考えるようになりました。確かに通達には宿泊に限ると書いていない。
火曜日の使者様、いかがでしょうか?
同じことを言わせないでください ( No.19 )
日時: 2017/09/27 11:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nTfoYXCQ

だって法令のどこにも、宿泊しなければならないって書いてないよ。宿泊しなければならない根拠示さないと、そんなルールないってことでしょ。そもそも宿泊サービスは、保険外で、事業者と利用者の契約によるもので、保健算定の規定外じゃないですか。
スレの流れを見るに、色々と勘違いなさっている人が居る様ですが ( No.20 )
日時: 2017/09/27 11:30
名前: 通りすがり170927 ID:ZaFhBvjw

スレの流れを見るに、色々と勘違いなさっている方が、何人かおられませんか?


1)小規模多機能型居宅介護における「短期利用(宿泊含む)」
と、
2)短期入所生活介護における「小規模多機能型居宅介護支援事業所の宿泊スペースの空き部屋を利用する」
とでは、

各々、利用できる対象者や内容については、自ずと違って来ます。


スレ主さんは、どちらの利用の、何について悩んでおられるのですか?

先ずはそこからだと思うのですけれど?

指定小規模多機能型居宅介護を・・・ですから ( No.21 )
日時: 2017/09/27 14:22
名前: シーガル ID:M1ikmVDA

小規模多機能の短期利用は、短期入所系サービスに位置付けられてはいますが、

そもそも算定基準において、


「別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所において、

『指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に』、

登録者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。」

と定められています。


短期の入所(宿泊)ではなく、『指定小規模多機能型居宅介護』を行った場合、なのです。

そして、『指定小規模多機能型居宅介護』とは、

「通いを中心にした訪問による介護や宿泊のサービスを組み合わせたサービス」

なのですから、

宿泊を必ず組み込まないといけない、宿泊に限るということにはならないのではないでしょうか?

短期入所サービスにも緊急的、補えるサービスが無い場合は日帰りが認められているわけです。

小規模多機能の短期利用は、緊急的な場合の利用を想定しているわけです。

必ず宿泊しなければならない、ということではないとしか考えようがない気がしますが・・・。
小規模多機能での「短期利用」と「短期入所」は別もの ( No.22 )
日時: 2017/09/27 16:24
名前: ご〜 ID:3uok3TEA

No.21>小規模多機能の短期利用は、短期入所系サービスに位置付けられてはいますが、

厚生労働省令等のどこに、短期利用=短期入所と文言があるんですか?
まったく別ものです。

小規模多機能 事業者の視点からは、
短期利用=介護給付
短期入所=障害福祉の「基準該当サービス」

で、厚生労働省から通知されています。
ご〜さんへ ( No.23 )
日時: 2017/09/27 17:10
名前: シーガル ID:M1ikmVDA

厚生労働省が作成した平成27年介護報酬改定概要、

そして、平成27年介護報酬改定に関するQ&A VOL.1にも

『短期入所系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用居宅介護、短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護)』

と記載されていることより、

>小規模多機能の短期利用は、短期入所系サービスに位置付けられてはいますが、

と表現させていただきました。
何を話題にするか決めて言わないと、認識違いに陥ります。 ( No.24 )
日時: 2017/09/27 18:31
名前: 通りすがり170927 ID:ZaFhBvjw

シーガルさんがおっしゃっているのは、
短期入所生活介護における「小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊スペースの空き部屋を利用する」
と言う話であり、宿泊を主体としており、通いや訪問の概念は無いです。
※先の記載で、「支援」の文言は不要でした。

masaさんその他、が話題にされているのは、
小規模多機能型居宅介護における「短期利用(宿泊含む)」
と言う話であり、宿泊を含めて通いや訪問も含めた、いわゆる小規模多機能サービスの短期利用です。


◆何を話題にするか決めて言わないと、認識違いに陥ります。

◆スレ主さんのそれぞれの単語が、何を指していたのかがポイントです。

追記です。 ( No.25 )
日時: 2017/09/27 18:59
名前: 通りすがり170927 ID:ZaFhBvjw

追記

スレ主さんが、話題にされたいのが、
ttp://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/resources/733fc8e5-839c-4197-970e-89e4b8ec5548/%E2%85%A0-5_%28%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%95%29_%E5%B0%8F%E5%A4%9A%E6%A9%9F%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E3%83%BB%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B0%8F%E5%A4%9A%E6%A9%9F%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

の68コードの事であるなら、

> 短期入所生活介護における「小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊スペースの空き部屋を利用する」
> と言う話であり、宿泊を主体としており、通いや訪問の概念は無いです。


と言う事です。

備考欄を読めば明らかです。

補足です。 ( No.26 )
日時: 2017/09/27 19:25
名前: 通りすがり170927 ID:ZaFhBvjw

すみません。補足です。

> 宿泊を含めて通いや訪問も含めた、いわゆる小規模多機能サービスの短期利用です。

小規模多機能サービスの短期利用
短期利用のところは、「日割利用」の方がより分りやすいです。

失礼しました。
結局小規模多機能の短期利用は宿泊しないケースでも利用できる。異論ある方いますか? ( No.27 )
日時: 2017/09/27 20:48
名前: ID:0.rMnTGU

通りすがりさん
No.25では、通いや訪問の概念はないとして

No.26では通いや訪問も含めた

どっちなんですか?

ちなみにはここでは小規模多機能の短期利用についての議論ですので
通りすがりさんへ ( No.28 )
日時: 2017/09/28 09:18
名前: シーガル ID:un/VVVNQ

NO.21、NO.23で記載しているのは、短期利用居宅介護費に関するものですし、

スレッドの流れの中でmasaさんが取り上げているのも、

>あらかじめ七日以内

とあるように、短期利用居宅介護費のことです。

私のレスも、masaさんはじめ他の方のレスも、

>の68コードの事であるなら、

まさしくその68コードのことかと思うのですが?

>備考欄を読めば明らかです。

これは、

「7日(やむを得ない事情がある場合は14日)だけ限定的に利用し、その後は居宅等に戻ることを想定している。 」

この部分のことで、

『その後は居宅等に戻ることを想定している。』

という文言が、

>通いや訪問の概念はない

この7日(14日)については、居宅等にいないことを想定、つまりは宿泊継続利用のみ、と読めるということでしょうか?

そういう解釈であれば、分からないでもないですが、

NO.1で記載している算定基準との整合性は?と感じております。
私が述べている2種類は、全く違うものだと言う事を、理解してください。 ( No.29 )
日時: 2017/09/28 12:26
名前: 通りすがり170927 ID:85VqNLes

シーガル さんへ


介護費のコードを見てください。

私が述べている2種類は、全く違うものです。

手続きやコードが違うと言う事は、それらは全く別のものだという事を理解してください。

68コードに則るサービスを使う限り、泊まりのみ(一部に通って来るという意味での「通い」は有っても)です。
「ショートステイ」の利用に、小規模多機能の事業所の宿泊室を使うだけですから。


一方、小規模多機能「サービス」の短期利用に主眼を置く場合は、「日割単価」のコードを使って、小規模多機能サービス全体の「短期利用」をする、と言う事です。


これで理解できなければ、もう少し かみ砕くなりして付き合いますけれど。


tuiki ( No.30 )
日時: 2017/09/28 12:39
名前: 通りすがり170927 ID:85VqNLes

追記

シーガルさんの話からすると、

masaさん始めとして、全員が「68コード」のサービスの内容について、理解違いをしている、と言う事です。


すみません。補足です。 ( No.31 )
日時: 2017/09/28 12:43
名前: 通りすがり170927 ID:85VqNLes

すみません。補足です。

「68コード」のサービスの内容
の主眼は、(緊急)ショートステイの受皿としての、部屋の確保の一環です。

基本は、特養・ショートの「静養室」をそれとして使えるようになる中での。

通りすがりさん、ぜひ、この質問に答えて頂きたいのですが ( No.32 )
日時: 2017/09/28 14:51
名前: 菜の花 ID:LlMEocwg

通りすがり様

是非、質問に答えて頂きたいのですが

まず、ここの全員が68コードの短期利用居宅介護費の話をしています。

73コードの小規模多機能・日割なんて全然関係ないので話に出さないでください。

その上で、68コードの短期利用居宅介護費は宿泊ありきだと理解している人が多いのですが、(自分も宿泊前提だと認識しているのですが)

masaさん、シーガルさんから、通知を読む限り、どこにも宿泊に限ると書いていない、通い、訪問だけの利用も受けれるとの指摘、意見をいただき、考えている次第です。 通知はこれ→http://kaigoqa.com/h27kaitei/shoukibo/tankiriyou

>>masaさん始めとして、全員が「68コード」のサービスの内容について、理解違いをしている、と言う事です

と言われますが、どのようにみんなが勘違いしているのか、説明して頂きたいのですが、大丈夫でしょうか?

よろしくお願い申し上げます。
以下の資料を参考に、皆さんで考えてください。 ( No.33 )
日時: 2017/09/28 16:50
名前: 通りすがり170927 ID:85VqNLes


じゃあ、以下の資料を参考に、皆さんで考えてください。

http://jyouhousite.com/tnsk1/
「短期入所生活介護」

のページの下の方、

(6)-2 のリンクに今回の話題の部分が説明されていますよね?

短期入所ですよ?

どこに疑問の余地が有るんです?


無意味な議論は止めてください。

これはどうでしょうか? ( No.34 )
日時: 2017/09/28 17:01
名前: シーガル ID:un/VVVNQ

菜の花さんが言われるように、全員が68コードの話をしていると思います。


そしてこれは、

平成26年11月の介護給付分科会の資料においても、

小規模多機能の短期利用や小規模多機能に基準該当短期入所生活介護としての併設は、短期入所生活介護における緊急時の利用とは別に話がされており、そこでは

「緊急時における短期利用や宿泊ニーズの環境を整えるため〜〜」

と書かれています。

「短期利用」や「宿泊ニーズ」 です。

ここからも宿泊に限らない、とは読めないでしょうか?
最初から小規模多機能型居宅介護における「短期利用(宿泊含む)」を論じている ( No.35 )
日時: 2017/09/28 17:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m2yX6gKk

No.33で示されている根拠って、法令でもなんでもなく、誰かがこのサービスにつながる論点をまとめただけのもので、もともとはショート資源の少なさが問題となって、小規模多機能型の短期利用が誕生したという経緯に関するものでしかなく、実際にそのサービスが制度上に位置付けられた後は、短期入所生活介護ではなく、小規模多機能型居宅介護費の中の「短期利用居宅介護費」として位置づけられてます。そしてこのスレッドでは最初から、小規模多機能型居宅介護における「短期利用(宿泊含む)」を論じているので、混乱させているのは通りすがり170927 さんの書き込みそのものです。

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