このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4982] 介護保険最新情報Vol.1209で示された介護職員等処遇改善加算の支給の考え方の疑問
日時: 2024/03/06 11:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ty7ZEVAI

介護保険最新情報Vol.1209は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001219304.pdf

↑この中で
(3)令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫
令和6年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善分の改定率+0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行う。その際、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。
その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。

↑このようにされていますが、「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」を令和7年度の給与改善の原資として繰り越してしまえば、令和6年度はベースアップがないことになりませんかね?

どなたか理解できる方、解説お願いします。
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

令和6年度分の加算金の前倒し・繰り越しについて ( No.45 )
日時: 2024/03/16 11:14
名前: 法人事務員A ID:W0hEe0nw

いつも参考にさせてもらっています。

新加算の繰り越しについて疑問点の確認させてください。


令和6年度の加算金の中に令和7年度分も措置しており、前倒しや繰り越しが可能ということで、新加算の様式案においてもそのようになっています(別紙様式2−1 総括表(1)@ア)。

先日発出された処遇改善加算QA<Vol.1226>にも
【令和6年度に措置されている加算額には令和7年度のベースアップに充当する分の一部が含まれているところ、この令和7年度分の一部を前倒しして本来の令和6年度分と併せて令和6年度の賃金改善に充てることや、令和6年度の加算額の一部を、令和7年度に繰り越して賃金改善に充てることも可能である。】
との記載があります。


そこで疑問なのですが、令和6年度分加算見込額に令和7年度分の加算金一部が含まれていたとしても、令和7年度の加算率が同様であればわざわざ繰り越したり前倒しする必要性がなく、該当年度ごとで加算金を上回る改善を実施すればよいという理解ではいけないでしょうか。

令和7年度の加算率が下がる(令和6年度に前倒している分だけ令和7年度分が減る)のであればわかるのですが、処遇改善計画書様式案【別紙様式2−3 個票(令和6年6月以降分)】をみてもそんなこともなく、少し疑問に感じています。

初歩的な質問で恐縮です。
内部での検討時間も少ない上に読み込む資料も多く混乱しています。

よろしくお願いいたします。
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成