令和6年度分の加算金の前倒し・繰り越しについて ( No.45 ) |
- 日時: 2024/03/16 11:14
- 名前: 法人事務員A ID:W0hEe0nw
- いつも参考にさせてもらっています。
新加算の繰り越しについて疑問点の確認させてください。
令和6年度の加算金の中に令和7年度分も措置しており、前倒しや繰り越しが可能ということで、新加算の様式案においてもそのようになっています(別紙様式2−1 総括表(1)@ア)。
先日発出された処遇改善加算QA<Vol.1226>にも 【令和6年度に措置されている加算額には令和7年度のベースアップに充当する分の一部が含まれているところ、この令和7年度分の一部を前倒しして本来の令和6年度分と併せて令和6年度の賃金改善に充てることや、令和6年度の加算額の一部を、令和7年度に繰り越して賃金改善に充てることも可能である。】 との記載があります。
そこで疑問なのですが、令和6年度分加算見込額に令和7年度分の加算金一部が含まれていたとしても、令和7年度の加算率が同様であればわざわざ繰り越したり前倒しする必要性がなく、該当年度ごとで加算金を上回る改善を実施すればよいという理解ではいけないでしょうか。
令和7年度の加算率が下がる(令和6年度に前倒している分だけ令和7年度分が減る)のであればわかるのですが、処遇改善計画書様式案【別紙様式2−3 個票(令和6年6月以降分)】をみてもそんなこともなく、少し疑問に感じています。
初歩的な質問で恐縮です。 内部での検討時間も少ない上に読み込む資料も多く混乱しています。
よろしくお願いいたします。
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