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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html

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グループ分けは全職員が対象? ( No.45 )
日時: 2019/07/22 12:51
名前: kiki ID:cD.2LnwQ

先日、県の介護職員等特定処遇改善加算の説明会に参加したのですが、A・B・Cグループ分けをする場合、その事業所に勤めている「全ての職員」が対象でグループ分けをしなければならない。賃金改善を行なう職員、行わない職員も含めて全ての職員を常勤換算する。と言われました。

この場合、施設長や事務長等の高給の職員も含めるのか? 週に数時間の掃除のパートも含めるのか?
週1回・1時間の嘱託医や産業医も含めるのか?「全ての職員」でクループ分けをしなくてはいけないのでしょうか

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