比較して得た、新たに増加した加算額についてのことなのでしょうか ( No.12 ) |
- 日時: 2024/03/07 12:48
- 名前: なごやん ID:cdlZZk5A
- MASA様ありがとうございます。その文面を読んで、不安になってきたので投稿させていただきました。
資料に書かれている「令和6年度に、令和5年度と比較して増加した加算額について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。」の「新たに増加した加算」とは新しい加算率等で計算した場合と今までの加算率で計算した場合との差額であって、それをきちんと新規の改善に使いなさいということで、積み上げてきた改善は活かされると考えればよいのでしょうか?
例えば 新加算収入 1000万 旧加算収入 850万 差額150万 過去の改善850万(ベースアップや昇給、処遇手当)+新しい改善150万以上であればよいということでしょうか?
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