4.5という規定も存在しないし、そもそもその夜間及び深夜の時間帯設定は認められません ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/02/12 14:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cbFwTAaI
  
  - 職員配置基準では共同生活住居(ユニット)ごとに「夜間および深夜の時間帯以外の時間帯に常勤換算方法で両者の数が3またはその端数を増すごとに1以上配置」となっています。
  そして「夜間及び深夜以外の時間帯は1日の活動の始まりから終わりまでの時間をさすものであり、利用者の生活サイクルに合わせて設定する必要がある。したがって夜間および深夜時間帯に朝食時間や夕食時間を含めたり、就寝時間を日中にするなどは不可能である」ということで、質問者のいう「夜勤帯が17:00〜9:00」は、そもそも認められないはずです。
  ですから運営規定上の実際に届け出ている「夜間および深夜の時間帯以外」が何時になっているかがまず問題です。
  そのうえで例えば、利用者9人で常勤の勤務時間が1日8時間であれば、夜間および深夜の時間帯以外の時間が午前6時から午後9時までとした場合、この15時間の間に、8時間×3人=延べ24時間分の職員配置が必要で、かつ常に介護従事者が1人以上確保されている必要がある、ということになります。
   
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  返信ありがとうございます ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/02/12 14:33
- 名前: 介護職員 ID:MfDZrKdA
  
  - masaさん返信ありがとうございます。
 物覚えが良くないのでまた質問させて下さい。 夜間および深夜の時間帯というのはうちのホームでの17:00〜9:00(認められないのは知りませんでした)でよろしいのですか? 4.5人というのはなんの数字なのか心当たりありますか?  
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  意味のない数字ですね ( No.3 ) | 
- 日時: 2018/02/12 14:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cbFwTAaI
  
  - だからその時間では朝食時間や夕食時間が含まれてしまうので認められないですって。4.5も配置基準上は意味のある数字ではありません。施設管理者に今までどのように計算しているのか確認する必要があります。まったくもって不可解です。
  
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  ありがとうございました ( No.4 ) | 
- 日時: 2018/02/12 15:00
- 名前: 介護職員 ID:MfDZrKdA
  
  - masaさん何度もありがとうございました。
 上司に掛け合ってみます。  
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  残業 ( No.5 ) | 
- 日時: 2018/02/13 07:37
- 名前: nWo ID:EWwO3E1c
  
  - 残業はおそらく夜勤の時間帯での常勤稼ぎとして、常勤換算法では1以上にはならないはずです。
 ですから、残業して常勤人数を稼ぐのは無理なのでは?  
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  それで加算が取れるのなら ( No.6 ) | 
- 日時: 2018/02/13 12:41
- 名前: toto ID:pNa3VWPc
  
  -  上司自身が理由を理解していないのに「4日中は4.5人いなければいけない」って言うのもおかしな話ですね。
   でも介護職員さんの事業所のある地区で、その人員体制で「夜間支援体制加算」を取れていたとしたらその方が問題の様な気がします。  
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  地域差とかあるのでしょうか? ( No.7 ) | 
- 日時: 2018/02/16 15:49
- 名前: 介護職員 ID:PYip0HvA
  
  - nWoさん、totoさん、私のグループホームでは夜間支援体制加算を長年上記の夜勤帯と人員配置で頂いております。
 ただ私の地域では嘘に聞こえるかもしれませんが15:00に夕ご飯を食べて就寝する高齢の方もいたりするので、地域差なども多少あるのでしょうか? 4.5人という数字を社長に(以前聞いたのは管理者)確認した所、県から指導されて日中4.5人配置しなけれいけなくなったとの事です。 これも地域差なんですかね?
   
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  そんなローカルルールはあり得ない〜法令に沿って理解しようとしない人は、いくら質問しても無駄です ( No.8 ) | 
- 日時: 2018/02/16 16:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lA6lRWC.
  
  - >15:00に夕ご飯を食べて就寝する高齢の方もいたりするので
  これ自体が不適切指導でしょう。
  >4.5人という数字を社長に(以前聞いたのは管理者)確認した所、県から指導されて日中4.5人配置しなけれいけなくなったとの事です。
  法令上そんなことは有りません。
  社長も従業員も、法令理解ができていないんだから、ネット掲示板でいくら尋ねても無駄です。  
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  理解しようとしてるから聞いているのであって、理解しない訳ではありません ( No.9 ) | 
- 日時: 2018/02/16 16:30
- 名前: 介護職員 ID:PYip0HvA
  
  - masaさん、ローカルルールなどないのであればそれで納得します。
 私は理解できないんでなくて、解からないから尋ねただけなんですけど・・・ 今後も解からない事があれば尋ねさせて頂こうと思っていたのですが、もう尋ねるなという事ですか?
   
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  自ら法令分を読んで確認しないならば無駄だと言っているんです。 ( No.10 ) | 
- 日時: 2018/02/16 16:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lA6lRWC.
  
  - そもそもあなた自身が法令がどうなっているのか、報酬告示と解釈通知(あるいはそれがまとめられている解釈本)を読んで確認しているんですか。
  法令ルールがどうなっているかの理解がないと、いくら我々が根拠を示しても、「それってローカルルールで変わるのか」という質問になる。介護報酬は国定費用で、算定ルールはローカルルールが及ばない国定ルールですから、それを読んでいればNo.7おような質問にはなりません。
  それを確認しないまま、だらだらと板を伸ばされても困るという意味です。  
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  勉強不足ですみません ( No.11 ) | 
- 日時: 2018/02/16 17:16
- 名前: 介護職員 ID:PYip0HvA
  
  - masaさん、私は介護業界はまだ日が浅くそのような解釈本があるのすら知りませんでした。(夜勤帯の時間が認められないことを知らないくらいですし)
 以後解釈本なるものを調達して勉強していこうと思います。 ただmasaさんのコメントに棘を感じたのでNo.9の様な言い方をしてしまいました。 masaさんに不快な想いをさせたかもしれません。 板を伸ばしたりと色々とすみませんでした。  
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  もともと棘のある掲示板ですから ( No.12 ) | 
- 日時: 2018/02/16 17:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lA6lRWC.
  
  - この掲示板は、誰にでも優しく教える板ではありません。初心者とか、仕事をして日が浅いと言っても、そこでは利用者に関わって生活の糧を得ているという、介護のプロとしての状況があるのですから、そのことは言い訳にさせていません。よって勉強不足の部分については、徹底的に罵倒されることもありという場所です。
  それでも頑張って勉強しようという人しか使ってもらわなくてよい板なんです。そういうコンセプトであることを理解してもらわねばなりません。
  そもそもタイトルの下には ・書き込みは自由ですが関係者の方は基本法令等を確認のうえ疑問点を質問してください。 ↑このように書いて告知しています。  
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  ついでに1点だけ ( No.13 ) | 
- 日時: 2018/02/17 07:41
- 名前: シーガル ID:D5lkAbzg
  
  - 余計なことかもしれませんが、スレッドの流れを見ていて気になったので少しだけ。
  スレ主さん、NO.1のレスポンスの意味が通じていないような感じがしました。違っていましたらすみません。
  法令を読み込んでいくと分かりますが、
  職員の従事する「夜勤帯」と、NO.1に書かれている運営規程に書かれている「夜間及び深夜の時間帯以外」の「夜間及び深夜の時間帯」というのは別のものですが、
  これはご理解できていますか?
  ご自身の事業所の運営規程もしっかり把握してくださいね。 「運営規程」って何?と言う職員も少なくないので・・・。  
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