基準省令に明確に配置義務が定められています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/02/05 15:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:54H2RN/A
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)の第五節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(勤務体制の確保等) 第百四十条の十一の二の2の三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
↑基準省令に明確に配置義務が定められています。
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配置の条件 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/02/06 12:30
- 名前: dope ID:DW6UozW6
- masa様、ありがとうございます。
ここでいう、上記のユニットリーダーの配置というのは、 般社団法人日本ユニットケア推進センターでのユニットケア研修を修了した者 をいうのか、各施設が常勤のユニットリーダーと判断すればその者でも可能なのか、介護福祉士のみ対象となる、等の条件はございますか?
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事業所判断による任命です。 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/02/06 12:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Y6nmlu7Y
- 平成18年度中に既に開設しているユニット型介護老人福祉施設については、平成19年3月31日までにユニットリーダー研修を受講した職員を2名配置しなければなりませんが、ショートの配置基準のユニットリーダーとは研修受講者でなくともよく、各事業所の判断でユニットリーダーを任命しておればよいというものです。
資格も特定されていません。
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御礼 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/02/06 12:47
- 名前: dope ID:DW6UozW6
- 何度も申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。
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再度質問です ( No.5 ) |
- 日時: 2024/02/06 13:47
- 名前: dope ID:DW6UozW6
- 平成18年度中に既に開設しているユニット型介護老人福祉施設については、平成19年3月31日までにユニットリーダー研修を受講した職員を2名配置しなければなりませんが、ショートの配置基準のユニットリーダーとは研修受講者でなくともよく、各事業所の判断でユニットリーダーを任命しておればよいというものです。
資格も特定されていません。
上記に関してですが、ここまで詳細に掲載されている情報元はございますか? お教えいただけますと幸いです。
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老企第25号 ( No.6 ) |
- 日時: 2024/02/06 14:40
- 名前: ina ID:3dZ.Zbmc
- 勤務体制の確保
ユニット型指定短期入所生活介護事業所において配置を義務付けることとしたユニットごとの常勤のユニットリーダーについては、当面は、ユニットケアリーダー研修を受講した職員(以下「研修受講者」という。)を各施設に2名以上配置する(ただし2ユニット以下の施設の場合には、1名でよいこととする。)ほか、研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケアに責任を持つ(研修受講者でなくても構わない。)職員を決めてもらうことで足りるものとする。
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再度質問です ( No.7 ) |
- 日時: 2024/03/01 11:46
- 名前: dope ID:OtV/lw2g
- 情報収集するなかで、再度疑問に思ったことがありましたのでご教示願います。
厚生労働大臣が定める施設基準 (厚生労働省告示第96号) 十一 指定短期入所生活介護におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準 イ 日中については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について (老企第25号)
⑽ 勤務体制の確保(居宅基準第140条の11 の2) @ ユニット型指定短期入所生活介護事業所において配置を義務付けることとしたユニットごとの常勤のユニットリーダーについては、当面は、ユニットケアリーダー研修を受講した職員(以下「研修受講者」という。)を各施設に2名以上配置する(ただし2ユニット以下の施設の場合には、1名でよいこととする。)ほか、研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケアに責任を持つ(研修受講者でなくても構わない。)職員を決めてもらうことで足りるものとする。 この場合、研修受講者は、研修で得た知識等をリーダー研修を受講していないユニットの責任者に伝達するなど、当該施設におけるユニットケアの質の向上の中核となることが求められる。 また、ユニットリーダーについて必要とされる研修受講者の数には、当面は、ユニットリーダー以外の研修受講者であって、研修を受講していないユニットリーダーに対して研修で得た知識等を伝達するとともに、ユニットケアに関して指導及び助言を行うことができる者を含めて差し支えない。
上別な法令の中にユニットリーダーの配置について記載がありますが、 上段は「ユニット毎にユニットリーダーを配置すること」 下段は「ユニットリーダーは受講者一名でも良い。しかし、その研修内容を 別ユニットリーダーにも共有すること」 とあります。
どちらも正しいものだとは思いますが、どちらに合わせて配置すれば良いのか。
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別に矛盾していないでしょう ( No.8 ) |
- 日時: 2024/03/01 12:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
- 別に矛盾はないのでは?
ユニットごとにユニットリーダーを配置するけれど、必ずしもその全員が研修受講していなくともよい。ただしその研修内容を別ユニットリーダーにも共有すること遠い意味でしょう。
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2024年度研修 ( No.9 ) |
- 日時: 2024/03/11 12:36
- 名前: dope ID:48A8BXy6
- 何度も申し訳ございません。
2024年度のユニット管理者、リーダー研修の募集が出ましたので 応募を検討しているのですが、 当施設は2ユニット(Aユニット10名・Bユニット10名)です 例) Aユニットにユニットケア施設管理者 Bユニットにユニットリーダー研修受講者
上記で配置をすればよろしいという認識で合っていますか?
尚、シフト表に関しても @ユニット別に作成しなければならない Aシフトを作成する上での注意点等 ご教示頂きたく思います。
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難しく考えなくても ( No.10 ) |
- 日時: 2024/03/15 16:46
- 名前: yamazaki ID:VNiEA9gY
- AユニットかBユニットのどちらかに研修受講者が配置されていれば、もう一方はユニット施設管理者である必要はないでしょう。
シフト作成については、最低限のルール(各々のユニットに職員が配置など)が守られていれば誰が作ろうと問題ないのではないですか。 注意点と言いますか、基準をご覧になった上で、あとは職員の力量などを考慮して配置していけばいいと思いますよ。
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