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[4942] ユニットリーダーの配置のついて
日時: 2024/02/05 14:11
名前: dope ID:ry0ZRK/c

ご教示ください。

当施設は単独型ユニット型(定員20名)のショートステイを運営しております。
ユニットリーダーの配置に関してですが、関係法令等を見ても
特養併設のショートステイ等についてであればユニットリーダーの配置が必要
という内容は見つけましたが、当施設の当てはまる内容は見つかられませんでした。

単独型ユニット型でのユニットリーダーの配置は必須でしょうか?
尚、根拠法令も教えていただけると幸いです。

よろしくお願い致します。
メンテ

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再度質問です ( No.7 )
日時: 2024/03/01 11:46
名前: dope ID:OtV/lw2g

情報収集するなかで、再度疑問に思ったことがありましたのでご教示願います。

厚生労働大臣が定める施設基準 (厚生労働省告示第96号)
十一 指定短期入所生活介護におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準
イ 日中については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について (老企第25号)


⑽ 勤務体制の確保(居宅基準第140条の11 の2)
@ ユニット型指定短期入所生活介護事業所において配置を義務付けることとしたユニットごとの常勤のユニットリーダーについては、当面は、ユニットケアリーダー研修を受講した職員(以下「研修受講者」という。)を各施設に2名以上配置する(ただし2ユニット以下の施設の場合には、1名でよいこととする。)ほか、研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケアに責任を持つ(研修受講者でなくても構わない。)職員を決めてもらうことで足りるものとする。
この場合、研修受講者は、研修で得た知識等をリーダー研修を受講していないユニットの責任者に伝達するなど、当該施設におけるユニットケアの質の向上の中核となることが求められる。
また、ユニットリーダーについて必要とされる研修受講者の数には、当面は、ユニットリーダー以外の研修受講者であって、研修を受講していないユニットリーダーに対して研修で得た知識等を伝達するとともに、ユニットケアに関して指導及び助言を行うことができる者を含めて差し支えない。

上別な法令の中にユニットリーダーの配置について記載がありますが、
上段は「ユニット毎にユニットリーダーを配置すること」
下段は「ユニットリーダーは受講者一名でも良い。しかし、その研修内容を
    別ユニットリーダーにも共有すること」
とあります。

どちらも正しいものだとは思いますが、どちらに合わせて配置すれば良いのか。
メンテ

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