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[4942] ユニットリーダーの配置のついて
日時: 2024/02/05 14:11
名前: dope ID:ry0ZRK/c

ご教示ください。

当施設は単独型ユニット型(定員20名)のショートステイを運営しております。
ユニットリーダーの配置に関してですが、関係法令等を見ても
特養併設のショートステイ等についてであればユニットリーダーの配置が必要
という内容は見つけましたが、当施設の当てはまる内容は見つかられませんでした。

単独型ユニット型でのユニットリーダーの配置は必須でしょうか?
尚、根拠法令も教えていただけると幸いです。

よろしくお願い致します。
メンテ

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基準省令に明確に配置義務が定められています。 ( No.1 )
日時: 2024/02/05 15:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:54H2RN/A

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)の第五節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(勤務体制の確保等)
第百四十条の十一の二の2の三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

↑基準省令に明確に配置義務が定められています。


メンテ

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