即違法とは言えないような気がする ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/09/25 19:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:mbzl/7w2
  
  - 勿論、医療機関とショート事業所間の移送では送迎費用を算定することはできませんが、ショートの送迎が城ナンバーで可能な理由は、それが自家輸送と認められていることによるもので、送迎区間が自宅を介さず、医療機関と事業所間になったからという理由のみで、自家輸送と認められなくなるわけではないと思え、即違法とは言えないと思います。
  医療機関の通院送迎だって、自宅ではない停留所と医療機関の送迎だってありとされているので。  
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  横から失礼します ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/09/27 09:22
- 名前: MOMIJI ID:9EzGJQZc
  
  - 横から失礼いたします。
  病院退院から即ショートステイ利用は違法なのかどうかのかいつも疑問に思っております。 仲間内でも議論になるのですが、誰も答えが出せないでいます。
  端的に言って、特養でも老健でも「退院からそのままショートステイ、その後入所」はグレーなのでしょうか、即違法なのでしょうか。
  アドバイス頂ければ幸いです。
 
   
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  違法ではありません。 ( No.3 ) | 
- 日時: 2018/09/27 09:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0KsuQWbU
  
  - >退院からそのままショートステイ、その後入所
  認められていますよ。それを禁ずる法令は存在しませんので。送迎費用を算定できないだけです。
   
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  個別ケースに具体的判断は難しい ( No.4 ) | 
- 日時: 2018/09/28 08:57
- 名前: m ID:OnNIYdhE
  
  - ttp://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/niigata/use/document/1._1.pdf
  参考になるかと思います。 (先頭の'h'抜いています)  
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