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[1619] ショートスティ利用者を病院に迎えに行くことは可能なのか
日時: 2018/09/25 15:24
名前: 緑のおじさん ID:kCLe8d9. メールを送信する

ショートステイの送迎体制加算はその居宅と事業所との間の送迎時に加算するとあります。
今回、病院退院者が新規にショートスティを利用することになり、施設の車でその病院に迎えに行きます。
その際、自宅でないので加算は取れないのは分かりますが、そもそも病院に迎えに行く行為自体が許されるのでしょうか。過去にその行為は違法?と聞いたこともあり根拠を調べているところです。
どなたか分かる方がいましたら、ご教示願います。
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即違法とは言えないような気がする ( No.1 )
日時: 2018/09/25 19:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:mbzl/7w2

勿論、医療機関とショート事業所間の移送では送迎費用を算定することはできませんが、ショートの送迎が城ナンバーで可能な理由は、それが自家輸送と認められていることによるもので、送迎区間が自宅を介さず、医療機関と事業所間になったからという理由のみで、自家輸送と認められなくなるわけではないと思え、即違法とは言えないと思います。

医療機関の通院送迎だって、自宅ではない停留所と医療機関の送迎だってありとされているので。
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横から失礼します ( No.2 )
日時: 2018/09/27 09:22
名前: MOMIJI ID:9EzGJQZc

横から失礼いたします。

病院退院から即ショートステイ利用は違法なのかどうかのかいつも疑問に思っております。
仲間内でも議論になるのですが、誰も答えが出せないでいます。

端的に言って、特養でも老健でも「退院からそのままショートステイ、その後入所」はグレーなのでしょうか、即違法なのでしょうか。

アドバイス頂ければ幸いです。

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違法ではありません。 ( No.3 )
日時: 2018/09/27 09:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0KsuQWbU

>退院からそのままショートステイ、その後入所

認められていますよ。それを禁ずる法令は存在しませんので。送迎費用を算定できないだけです。
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個別ケースに具体的判断は難しい ( No.4 )
日時: 2018/09/28 08:57
名前: m ID:OnNIYdhE

ttp://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/niigata/use/document/1._1.pdf

参考になるかと思います。
(先頭の'h'抜いています)
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