1と2については ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/03/26 16:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.
  
  - >「適切な研修等」と言う文言は解釈通知などに出ていますでしょうか?
  「適切な研修等」と言う文言は、解釈通知ではなく報酬告示に次のように記されています。 イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  (2)当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の 修了等をしていること。
  >別の医療機関の医師が研修を受けていなければ、20単位減算でも算定すらできない。と読むのでしょうか?
  要件に合致しないので算定できないという意味ですね。 
 
   
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  厚生省告示に記載されています。 ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/03/26 16:46
- 名前: ina ID:fNX.CUdc
  
  - 1について
  厚生省告示第十九号 
  指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定訪問リハビリテーションを行った場合の減算に係る基準
  イ(2)当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。
  2について
  素直に読むと、そのとおりと思います。  
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  やっぱりそうですよね。 ( No.3 ) | 
- 日時: 2018/03/26 16:50
- 名前: 通りすがり ID:jSbs.F56
  
  - 早速ありがとうございます。
  1 報酬告示に出ていたのですね。   見落としていました。 2 そうすると、当該施設のDrが往診できないで、別の医療機関の医師が往診に行ってる場合、その別のDrに「適切な研修」を受けているのか確認をしないといけない。もし受けていないとなると、利用者は訪問リハビリを受けられないと言う事になってしまいますね。
  みなさん、別の医療機関の医師に「適切な研修」受けてますか? と聞けますか?
  そして 3 についてどなたか情報をお持ちではないでしょうか?
   
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