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[1024] 訪問リハビリの診療について
日時: 2018/03/26 16:28
名前: 通りすがり ID:jSbs.F56

Q&Aで、


問 60 別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、指定訪問
リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医
師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを
実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報
酬から 20 単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされて
いる。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制
度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。


(答)
含まれる。なお、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、応用研修の
うち、「応用研修会」の項目である、「フレイル予防・高齢者総合的機能評価(CGA)・
老年症候群」「栄養管理」「リハビリテーション」「摂食嚥下障害」のいずれか1単位
以上を取得した上で、事業所の医師に情報提供を行う日が属する月から前 36 月の間
に合計6単位以上(前述の単位を含む。)を取得していればよい。

とありますが、
1 「適切な研修等」と言う文言は解釈通知などに出ていますでしょうか?
2  別な医療機関の医師が研修を受けていれば、20単位減算で算定できるとありますが、もし別の医療機関の医師が研修を受けていなければ、20単位減算でも算定すらできない。と読むのでしょうか?
3 適切な研修等で例が上がっていますが、その他の適切な研修が何かご存知のかたいらっしゃいますか?

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1と2については ( No.1 )
日時: 2018/03/26 16:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

>「適切な研修等」と言う文言は解釈通知などに出ていますでしょうか?

「適切な研修等」と言う文言は、解釈通知ではなく報酬告示に次のように記されています。
イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の 修了等をしていること。

>別の医療機関の医師が研修を受けていなければ、20単位減算でも算定すらできない。と読むのでしょうか?

要件に合致しないので算定できないという意味ですね。

厚生省告示に記載されています。 ( No.2 )
日時: 2018/03/26 16:46
名前: ina ID:fNX.CUdc

1について

厚生省告示第十九号 

指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定訪問リハビリテーションを行った場合の減算に係る基準

イ(2)当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。

2について

素直に読むと、そのとおりと思います。
やっぱりそうですよね。 ( No.3 )
日時: 2018/03/26 16:50
名前: 通りすがり ID:jSbs.F56

早速ありがとうございます。

1 報酬告示に出ていたのですね。
  見落としていました。
2 そうすると、当該施設のDrが往診できないで、別の医療機関の医師が往診に行ってる場合、その別のDrに「適切な研修」を受けているのか確認をしないといけない。もし受けていないとなると、利用者は訪問リハビリを受けられないと言う事になってしまいますね。

みなさん、別の医療機関の医師に「適切な研修」受けてますか?
と聞けますか?

そして
3 についてどなたか情報をお持ちではないでしょうか?

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