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[4599] 特養 精神科医に関わる加算の「認知症の利用者」の考え方について
日時: 2023/03/18 15:28
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:9xkWkHVU

昔からある加算についての質問で大変申し訳ありませんが、特養の精神科医による療養指導加算について、細かい部分の解釈をいくつか質問させてください。

算定要件は、医師が認知症と診断した入所者の3分の1以上が認知症の利用者であること。とされています。

さらに介護保険では「認知症(アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。)」とされています。

ここで質問させて頂きたいのが、「認知症と診断した入所者」の考え方、捉え方についてです。

質問@ この加算では、認知症であるという医師の診断が必須であると理解しています。
その為、たとえ認知症高齢者生活自立度がVa以上であっても、診断書の既往歴や主治医意見書に「アルツハイマー型認知症」などの診断名が記載していなければ認知症の入所者数に含めることができないという解釈で合っていますでしょうか。


質問A そもそも上記@の解釈は間違っていて、「○○認知症」という診断名が無くても日常生活自立度Va以上であれば、認知症の利用者として人数に含める事が可能なのでしょうか。

それとも「○○認知症」としっかり診断名がついていて、「日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態」の証明、根拠として、診断名に加えて日常生活自立度がVa以上である必要があるのでしょうか。


質問B 主治医意見書や入所時の医師の診断書に「認知症」とだけ記載されている利用者も多数います。この場合は「アルツハイマー型認知症」「脳血管性認知症」とは診断されていないため当加算に関わる認知症の人数には含められないのでしょうか。


もちろん詳しい診断、病名があることに越したことは無いのは承知しています。
でも常勤の配置医はおらず全員分の診断を得るのは厳しいようです。

診断名が脳梗塞後遺症でVaでも「認知症」とは書かれていないケースもあります。


どのように考えて認知症の利用者数を把握すれば良いのでしょうか。

申し訳ございませんがご教授ください。
メンテ

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医師の診断が必須 ( No.1 )
日時: 2023/03/18 16:12
名前: 地域密着型事務員 ID:cuBF517s

老企第40号

5 介護福祉施設サービス
(16) 精神科を担当する医師に係る加算について
@ 注16に規定する「認知症(法第五条の二に規定する認知症をいう。以下同じ。)である入所者」とは、次のいずれかに該当する者とすること。
イ 医師が認知症と診断した者
ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症老人等介護加算制度について」(平成六年九月三十日老計第一三一号)における認知症老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断は必要としない。

医師の診断が必須です。
メンテ
極端な言い方をすると診断名が出ていれば良いということでしょうか。 ( No.2 )
日時: 2023/03/18 17:30
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:9xkWkHVU

地域密着事務員様、ありがとうございます。
老企40号ももちろん目を通しました。

やはり診断というのは医師が記載した日常生活自立度ではなくて、診断名、「認知症」という病名の記載が必要ということですね。

ては、反対に「日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態」とされていますが、「認知症」という診断名さえあれば、認知症利用者の人数に入れて良いのでしょうか。


それと認知症の診断となると、やはり複数の受診科で、いくつかの検査なども行わなければいけないということになりますでしょうか?


実際にこのように診断を受けているというような例などもありましたら教えて頂ければ幸いです。
繰り返しの質問になり申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
メンテ
そんな考え方でよく特養の事務員が務まりますね。 ( No.3 )
日時: 2023/03/19 07:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:t49OWME.

何馬鹿なことを延々と書き続けているのです。

施設配置医師が利用者の診断をすることは当然のことであって

>常勤の配置医はおらず全員分の診断を得るのは厳しいようです。

こんなバカなことを言っていると世間から非難されますよ。

診断とは、「医師 などの専門家が、患者の健康状態や病気の状態を判断すること」です。そして基準省令第十八条h、「指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。」としており、当然配置医師は常勤でなくとも、利用者全員の診断を行い、健康状態や病名を把握しておく必要があります。

その診断をもとに、精神科医に関わる加算の認知症の利用者割合だって出すのは当然です。それができないで同加算を算定していること自体がどうかしています。

こんな素人が事務員で大丈夫かと思いますね。
メンテ
申し訳ありませんでした。もう少し教えてください ( No.4 )
日時: 2023/03/19 17:45
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:5Vw2kdh6

masa様ありがとうございます。
申し訳ありませんでした。
もう少しだけ細かい部分をお聞かせください。

医師の診断が必要であるというのは改めて理解しました。


質問@ この加算では認知症であるという診断名が出ていることが必須であり、日常生活自立度がVa以上であるという医師の判定があっても、それは認知症であるという診断とはできないという理解であっていますでしょうか。


質問A 反対に日常生活自立度TやUでも認知症という診断名が出ている場合は、認知症の利用者数に数えられるという解釈で間違いないでしょうか。
「疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態」と書かれている部分が気になります。


質問B 診断書や主治医意見書に「認知症」とだけ書かれている場合でも、認知症の利用者と考えて差支えないでしょうか。


質問C 認知症であると思われる利用者でも意見書等に「認知症」という記載が見られない場合は、医師に改めて診断してもらうことになりますが、それは月2回の精神科医の往診時
だけでは判断できず、専門医への受診や複数の検査を受けて、「アルツハイマー型」「脳血管性」、「レビー小体型」等を特定する診断を受ける必要があるということでしょうか。

その際の診断書作成費用も施設側で負担することになりますね。


繰り返し複数の質問で気軽に質問しているように見えたら大変申し訳ないのですが、疑問点や解釈が正しいか等ご教授ください。
どうぞよろしくお願い致します。
メンテ
診断名が出ていれば良いということでしょうか→はい ( No.5 )
日時: 2023/03/20 08:36
名前: 地域密着型事務員 ID:MQR3O4RI

>極端な言い方をすると診断名が出ていれば良いということでしょうか。

これが答えだと思います。
日常生活自立度がVa以上でも、医師が認知症と診断していなければ認知症ではないし、逆に一見してまったく症状が見られなくても医師が認知症と診断していれば認知症。診断するのは医師以外にはできませんから。

>質問C 認知症であると思われる利用者でも意見書等に「認知症」という記載が見られない場合は、医師に改めて診断してもらうことになりますが、それは月2回の精神科医の往診時だけでは判断できず、専門医への受診や複数の検査を受けて、「アルツハイマー型」「脳血管性」、「レビー小体型」等を特定する診断を受ける必要があるということでしょうか。
→医師が検査が必要だとすればそれは必要でしょうが、往診時に診断できるならそれでもいいのではないですか。

>その際の診断書作成費用も施設側で負担することになりますね。
確認方法は診断書に限定されていないわけですから、医師に、その利用者が認知症である旨の記録をいただければ(たとえばカルテとか)でも有効だと思います。
メンテ
配置医師とは何ぞや ( No.6 )
日時: 2023/03/20 08:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8OBHHlRc

>日常生活自立度がVa以上であるという医師の判定があっても、それは認知症であるという診断とはできないという理解であっていますでしょうか。

その状態は完全に、「認知症」でしょう。そうした結果をもとに、配置医師が認知症と診断できるでしょう。仮に何らかの事情で配置医師が診断していない場合は、その意見書が当該利用者が認知症であるという根拠になるでしょう。

平成21年4月改定関係Q&A Vol.2【共通】認知症関係

(問39)「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。

(答)医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による診療情報提供を義務づけるものではない。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.4

問 30 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。

答:複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。

↑これらは認知症判定診断に共通して用いられると考えられています。

質問ABは、「当たり前じゃないですか」としか答えようがない。特にBは認知症自立度なんて要件になっていないのに、なんでそれにこだわるのという問題。

質問Cは、なんでそんな考え方になるのという問題。精神科医師は施設に往診に来ているんではないですよ。配置医師として施設利用者の健康管理のために来ているんですから、そこできちんと診断しなさいということでしょ。

どちらにしても、質問者の意識と知識が低すぎ。配置医師とは何ぞやという意味から考えてください。
メンテ
診断は医師の責任で記載しているので・・・ ( No.7 )
日時: 2023/03/20 16:26
名前: かぶき ID:wT8UR9tY メールを送信する

自分が勘違いしていたらすいません
事務員さんは、医師がDSM-5やICD10などの診断基準に基づいて
画像診断や、血流検査、認知症でもその他の疾病との
そういったもろもろの検査をせずに、「認知症」という診断がされている場合でも
それは「認知症」とみなしていいのか?という風に思われてるのかな?と思って書き込みました。
私自身は医療職なので「確定診断」の大切なことはわかっていますが
ただ、診断するのは医師だけです。周りが何と言おうと、医師が診断書やカルテに病名を記入すればそれは診断されたことになります。

よって死亡診断も含め診断できるのは、医者なので医師という国家資格の責任に元図いているので記載されていれば「認知症」でよいかと思います。
横から失礼しました
メンテ
ありがとうございます。疑問を持った理由を書かせてください。 ( No.8 )
日時: 2023/03/20 21:49
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:JXmD0VsY

masa様、地域密着型事務員様、かぶき様
お忙しい中返信をくださりありがとうございました。

私がなぜそのような疑問を持ったのか、など本来皆様に求められていないのは承知しておりますが、疑問を抱いた理由について書かせてください。

この度、皆様から教えて頂いたように医師が認知症と診断していれば、診断書や意見書以外の記録でも良く「認知症の利用者」と考えて良いということですね。ありがとうございました。

masa様に教えて頂いた内容から考えると例え病名に「アルツハイマー型認知症」や単に「認知症」と書かれていなくてもVa=認知症の利用者と考えて良いということでしょうか。

Vaと判定される利用者は十分認知症と診断できる状態であるといったところでしょうか。


次に私が日常生活自立度に拘ったとおっしゃられたことについてですが、
確かに、Uaで既往歴「認知症」と書かれていた場合でも当然「認知症」と診断されているという見解にもなるのですが、


介護保険法での認知症の定義にはアルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により「日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態」とされていて、

指導検査などで「日常生活自立度もTやUaなんだから病名は認知症でも日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とは言えない。」という指摘も考えられなくないかなと考えたからです。


そして「認知症」とだけ診断書に記載されている場合にも認知症利用者と考えて良いのかという疑問については、認知症の定義に「アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により」と書かれていることが、引っかかる理由でした。


かぶき様の書いていただいた見解ととても似ておりました。


私の考えが柔軟でないということも受け止めます。


それに、検査もしないで往診の訪問時に日常生活の様子を聞き取っただけでは
認知症であるという診断なんて出せないのではないのかとも考えておりました。


それもこれも検査なんかしなくても、原因がアルツハイマー病か脳血管性かなんて確定診断されなくても医師が認知症であると診断すれば、認知症利用者と考えて良く、その数が3分の1を超えれば良いということなのですね。


まだ間違って解釈をしていたら本当に申し訳ありません。間違っている点はご指摘ください。

長文をお読みいただきありがとうございました。
メンテ
「認知症」ではないと思います ( No.9 )
日時: 2023/03/22 16:16
名前: 北九州っ子 ID:2yGl8Inc

日常生活自立度がVaやW、Mであっても医師の診断がなければ「認知症」ではないと思います。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.10 )
日時: 2023/03/25 11:40
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:6iY32hWY

北九州っ子様

ありがとうございます。

返信が遅くなり申し訳ありませんでした。


あくまでも診断が必須なので、診断がない場合は診断が必要になるということですよね。
失礼致しました。
メンテ

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