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[4599] 特養 精神科医に関わる加算の「認知症の利用者」の考え方について
日時: 2023/03/18 15:28
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:9xkWkHVU

昔からある加算についての質問で大変申し訳ありませんが、特養の精神科医による療養指導加算について、細かい部分の解釈をいくつか質問させてください。

算定要件は、医師が認知症と診断した入所者の3分の1以上が認知症の利用者であること。とされています。

さらに介護保険では「認知症(アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。)」とされています。

ここで質問させて頂きたいのが、「認知症と診断した入所者」の考え方、捉え方についてです。

質問@ この加算では、認知症であるという医師の診断が必須であると理解しています。
その為、たとえ認知症高齢者生活自立度がVa以上であっても、診断書の既往歴や主治医意見書に「アルツハイマー型認知症」などの診断名が記載していなければ認知症の入所者数に含めることができないという解釈で合っていますでしょうか。


質問A そもそも上記@の解釈は間違っていて、「○○認知症」という診断名が無くても日常生活自立度Va以上であれば、認知症の利用者として人数に含める事が可能なのでしょうか。

それとも「○○認知症」としっかり診断名がついていて、「日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態」の証明、根拠として、診断名に加えて日常生活自立度がVa以上である必要があるのでしょうか。


質問B 主治医意見書や入所時の医師の診断書に「認知症」とだけ記載されている利用者も多数います。この場合は「アルツハイマー型認知症」「脳血管性認知症」とは診断されていないため当加算に関わる認知症の人数には含められないのでしょうか。


もちろん詳しい診断、病名があることに越したことは無いのは承知しています。
でも常勤の配置医はおらず全員分の診断を得るのは厳しいようです。

診断名が脳梗塞後遺症でVaでも「認知症」とは書かれていないケースもあります。


どのように考えて認知症の利用者数を把握すれば良いのでしょうか。

申し訳ございませんがご教授ください。
メンテ

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申し訳ありませんでした。もう少し教えてください ( No.4 )
日時: 2023/03/19 17:45
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:5Vw2kdh6

masa様ありがとうございます。
申し訳ありませんでした。
もう少しだけ細かい部分をお聞かせください。

医師の診断が必要であるというのは改めて理解しました。


質問@ この加算では認知症であるという診断名が出ていることが必須であり、日常生活自立度がVa以上であるという医師の判定があっても、それは認知症であるという診断とはできないという理解であっていますでしょうか。


質問A 反対に日常生活自立度TやUでも認知症という診断名が出ている場合は、認知症の利用者数に数えられるという解釈で間違いないでしょうか。
「疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態」と書かれている部分が気になります。


質問B 診断書や主治医意見書に「認知症」とだけ書かれている場合でも、認知症の利用者と考えて差支えないでしょうか。


質問C 認知症であると思われる利用者でも意見書等に「認知症」という記載が見られない場合は、医師に改めて診断してもらうことになりますが、それは月2回の精神科医の往診時
だけでは判断できず、専門医への受診や複数の検査を受けて、「アルツハイマー型」「脳血管性」、「レビー小体型」等を特定する診断を受ける必要があるということでしょうか。

その際の診断書作成費用も施設側で負担することになりますね。


繰り返し複数の質問で気軽に質問しているように見えたら大変申し訳ないのですが、疑問点や解釈が正しいか等ご教授ください。
どうぞよろしくお願い致します。
メンテ

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