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[3815] とろみ調剤の勘定科目について
日時: 2021/10/14 14:52
名前: ケアマネナース ID:kihaovT6

お忙しいところすみません。
社会福祉法人の勘定科目についての質問です。
今まで、とろみ調剤やお茶ゼリーを作る際のゼラチン寒天などのものは「給食費」として計上しておりましたが、介護に必要な用品として「介護用品費」としての計上は可能でしょうか?
介護主任と介護用品関係の見直しをしていく中で、「介護用品費」から外れている項目とかは、見直しの対象から外れやすく、事業経営を考えて行くと、利用者の処遇に直接使用するものとして介護用品費としたほうが管理しやすいかと思いまして。
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正しくないと思います。 ( No.1 )
日時: 2021/10/14 15:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE メールを送信する

食事の際に使用するとろみ剤、水分補給のためのゼリーなどは食費に含まれており、利用者から別途負担を求めることは不可というのが、18年10月からの食費自己負担が導入された際の国からの指導でしたから、「介護用品費」ではないと思います。
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給食費が正しいかと。 ( No.2 )
日時: 2021/10/14 15:50
名前: 経理課職員 ID:ACurHfFY

国の示している勘定科目説明によると
給食費→食材及び食品の費用をいう。
介護用品費→利用者の処遇に直接使用するおむつ、タオル等の介護用品の費用をいう。
とありますので、やはり給食費が正しいかと。
私の法人も含め、多くの法人が給食費で処理されているのではないでしょうか。
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ゼラチン代の利用者請求について ( No.3 )
日時: 2021/10/15 14:18
名前: 特養栄養士 ID:EyJHkn3I メールを送信する

同じような内容だったので質問させてください。特養の栄養士をしています。自分の施設でも水分補給の為にゼリーを作っているのですが、ある一人の特養入所者の方が施設で作ったゼリーは摂取されず、特定のメーカーのゼラチンで作ったゼリーであれば摂取されます。こういう場合ゼラチン代を利用者、家族に別途負担請求できるのでしょうか?ご教授お願い致します。
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そうしたケースは「その他の日常生活費」として実費徴収可能です。 ( No.4 )
日時: 2021/10/15 15:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA

>施設で作ったゼリーは摂取されず、特定のメーカーのゼラチンで作ったゼリーであれば摂取されます

施設がスタンダードで用意したものを摂取しない場合は、「入所者の個別の希望」・「個人の嗜好品」として、「その他の日常生活費」として実費徴収可能です。このことは老企第54号通知に明記されています。
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ゼラチン代の利用者請求について ( No.5 )
日時: 2021/10/15 16:02
名前: 特養栄養士 ID:EyJHkn3I メールを送信する

そういう事ですね。理解しました。ありがとうございます。
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