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[3815] とろみ調剤の勘定科目について
日時: 2021/10/14 14:52
名前: ケアマネナース ID:kihaovT6

お忙しいところすみません。
社会福祉法人の勘定科目についての質問です。
今まで、とろみ調剤やお茶ゼリーを作る際のゼラチン寒天などのものは「給食費」として計上しておりましたが、介護に必要な用品として「介護用品費」としての計上は可能でしょうか?
介護主任と介護用品関係の見直しをしていく中で、「介護用品費」から外れている項目とかは、見直しの対象から外れやすく、事業経営を考えて行くと、利用者の処遇に直接使用するものとして介護用品費としたほうが管理しやすいかと思いまして。
メンテ

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そうしたケースは「その他の日常生活費」として実費徴収可能です。 ( No.4 )
日時: 2021/10/15 15:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA

>施設で作ったゼリーは摂取されず、特定のメーカーのゼラチンで作ったゼリーであれば摂取されます

施設がスタンダードで用意したものを摂取しない場合は、「入所者の個別の希望」・「個人の嗜好品」として、「その他の日常生活費」として実費徴収可能です。このことは老企第54号通知に明記されています。
メンテ

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